公開日 2018年09月10日
教育・保育給付認定の変更について
保育所等を利用している児童の家族の就労状況や家庭の状況が変わった場合、教育・保育給付認定変更申請書(変更届)を子ども育成課に提出する必要があります。町内の施設を利用している場合は、施設への提出もできます。
変更内容によっては、保育所等の利用時間や保育料が変更となる場合があります。保育所等の利用時間や保育料は、手続き完了日の翌月からの変更となりますので、早めの手続きをお願いします。
手続きが必要な主な内容は以下の通りですが、わからない場合は子ども育成課へお問い合わせください。
変更事項 | 必要な書類 | |
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住所変更 | 町内で転居 | 教育・保育給付認定変更申請書(変更届) |
町外へ転出 |
退所届 (継続して入所を希望の場合は、転出先の保育担当課で手続きが必要です。) |
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保護者・児童 氏名変更 |
教育・保育給付認定変更申請書(変更届) (氏名変更に伴い世帯構成が返答となる場合、その理由によっては、下記「世帯構成」欄の書類の提出が必要になります。) |
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世帯構成 | 婚姻 |
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離婚 | 個々の状況により必要書類が異なりますので、子ども育成課(電話0270-64-7719)へお問い合わせください。 | |
祖父母と同居 | ||
祖父母と別居 | ||
就労状況 | 就職 | 新しい勤務先の就労証明書 |
退職 | 求職活動をする⇒教育・保育給付認定変更申請書(変更届)および申立書 | |
求職活動はしないが、他の保育を必要とする要件に該当 ⇒教育・保育給付認定変更申請書(変更届)および保育を必要とする証明書(傷病証明書等) |
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求職活動をせず、他の保育を必要とする要件にも該当しない ⇒退所届(保育を必要とする要件がない場合には、保育所は退所となります) |
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転職先決定⇒新しい勤務先の就労証明書 (勤務内容により、認定内容が変更となる場合には教育・保育給付認定変更申請書(変更届)の提出が必要です。) |
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勤務日数・時間の変更 |
変更後の就労証明書 (勤務内容により、認定内容が変更となる場合には教育・保育給付認定変更申請書(変更届)の提出が必要です。) |
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妊娠した | 教育・保育給付認定変更申請書(変更届)および母子手帳の写し(表紙と分娩予定日が記載されたページ)または妊婦一般健康診査受診票の写し | |
出産した | 状況により必要となる書類 | 出産後、育児休業を取得⇒就労証明書(育児休業の期間を記載したもの) |
出産後、育児休業を取らずに復帰⇒就労証明書(産休期間を記載したもの) | ||
産後2か月以降、求職活動をする⇒教育・保育給付認定変更申請書(変更届)および申立書 | ||
産後2か月以降、退所する⇒退所届 | ||
求職活動中の支給認定期間の更新 |
教育・保育給付認定変更申請書(変更届)および申立書 (申立書には、ハローワークカードの写し等の添付が必要です。) |
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その他 | 個々の状況により必要書類が異なりますので、子ども育成課(電話0270-64-7719)へお問い合わせください。 |
<注意事項>
- 認定内容の変更は、事実発生日または変更申請書の提出日のいずれか遅い方の翌月1日(1日の申請は当月から)からとなります。ただし、一部の変更(結婚や求職中への事由変更等)は、原則事実発生日の翌月(1日付は当月)からの変更となります。
- 変更内容によっては、保育料が変更となる場合があります。認定区分が標準時間⇒短時間、短時間⇒標準時間に変更となった場合も保育料が変更しますので、早めに申請していただきますようお願いします。
- 勤務先が変わった場合、変更前と変更後で標準時間または短時間の区分に変更がないときは、就労証明書の提出のみで構いません。
教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
保育を必要とする理由を変更する場合の添付書類
【注意事項】
就労証明書について、必要に応じて子ども育成課から勤務先(所属先)に勤務状況の確認をしたり、書類の追加提出をお願いしたりすることがあります。
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