公開日 2018年07月04日
更新日 2020年07月08日
公共用財産(法定外道路・水路等)の中で、道路や水路としての用途の機能を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路等の用途を廃止し、その後に払い下げをすることが可能になります。
※ 用途廃止とは、道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。
※ 払い下げとは、財産を有償で譲渡することをいいます。
用途廃止が可能な場合
○ 道路法・河川法の適用を受けない道路・水路、町道認定していない法定外道路、または水路等です。
○ 現況が機能を失っていて、将来に渡って公共の用に供する必要がないと認められるものに限ります。
○ 代わりに機能を果たす施設によって、残しておく必要がなくなった場合や公共用財産として残しておくことが、不適当または不用であるものに限ります。
用途廃止時に必要な事項
○ 申請者は、用途廃止対象地の隣接土地所有者で、自己の土地との一体利用を図るための払い下げを前提とする用途廃止であることが必要です。
○ 用途廃止対象地の境界が確定している必要があります。官地と民地の境界が決まってない場合には、用途廃止申請の前に境界査定申請が必要です。
○ 用途廃止に隣接する土地の所有者の同意が必要です。土地が点で接する場合も必要です。
○ 利害関係者の同意が必要です。利害関係者とは、地元区長・沿線利用者等その他利害関係者をいいます。
手続きの流れ
1. 事前相談
物件の所在を確認し、用途廃止(払い下げ)の可能性について事前相談をしてください。
2. 境界立会申請
用途廃止対象地の境界確認・測量がされていない場合、都市建設課用地係へ境界立会申請をしてください。
3. 用途廃止申請
提出先は都市建設課用地係となります。申請書を受理後、用途廃止の可否を調査します。
用途廃止に必要な書類
公共物用途廃止申請書(様式第1号) 様式第1号[DOC:20.5KB] 様式第1号[PDF:28.2KB]
【添付書類】
(1)占使用状況調査書(様式第1号の2) [DOC:24.5KB] [PDF:48.4KB]
(2)隣接土地所有者の境界、用途廃止及び払い下げに関する承諾書(実印)(様式第2号) [DOC:18KB] [PDF:33.6KB]
(3)申請者及び隣接者の印鑑証明
(4)区長及び必要と認められる者の用途廃止に関する承諾書(区長印)(様式第3号) [DOC:18KB] [PDF:25.3KB]
(5)利用計画書(様式第6号) [DOC:18KB] [PDF:23.7KB]
(6)案内図
(7)位置図
(8)登記事項証明書(申請地及び隣接地)
(9)公図写し
(10)地積測量図
(11)実測平面図
(12)この公共物の現況写真
(13)利用計画平面図(住宅団地、工場用地等の造成に伴うものに限る)
(14)その他必要な書類及び図面
提出部数 1部
※ 用途廃止手続き終了後に都市建設課から総務課に財産を引き継ぎます。
4. 用途廃止引継通知
用途廃止可能であれば「法定外公共物の用途廃止について(通知)」を送付します。
5. 払い下げ申請
土地価格・諸費用、売買契約締結・所有権移転等必要書類の確認は、総務課契約管財係へお問い合わせください。
総務課契約管財係 Tel:0270-64-7751 Fax:0270-65-2592
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