公開日 2018年04月01日
近年、重大な消防法令違反のある建物において、多くの人が亡くなる火災が発生しています。重大な違反のある防火対象物(建物など)に対して消防機関が改善のための命令を行った場合には、命令内容などが公示されることになりますが、それまでには相当な時間がかかります。
重大な違反のある建物の違反内容などを速やかにホームページに公表することで、建物の危険性を知った上で利用者自らがその建物の利用を判断できるようにするために、「伊勢崎市火災予防条例」の一部を改正しました(この制度は、伊勢崎玉村管内の建物が対象となります)。
対象となる建物
飲食店・百貨店など不特定多数の人が利用する建物、病院・社会福祉施設など一人で避難することが難しい人が利用する建物(特定防火対象物)が対象となります。
公表の対象となる違反事項
建物に設置を義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)が設置されていないこと。公表時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。公表した場合は違反が是正されるまで継続して公表します。
公表する主な内容
・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容
建物を所有する人は
対象となる建物を所有している人は、建物が消防法令に違反していないか確認しましょう。違反している場合、早急に必要な消防用設備を設置してください。
建物を利用する人は
平成30年4月1日から、重大な消防法令違反をしている建物をホームページに公表します。自分が利用する建物が安全かどうか確認する際に、情報を活用してください。
ダウンロード
違反対象物の公表
問い合わせ
○伊勢崎市消防本部予防課
〒372-0031 伊勢崎市今泉町二丁目895番地
電話番号 0270-25-3311
ファクス番号 0270-26-9995
○玉村町役場環境安全課
〒370-1192 玉村町大字下新田201番地
電話番号 0270-64-7708
ファクス番号 0270-65-2592
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