公開日 2018年03月27日
更新日 2021年05月18日
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、対象となる工場(特定工場)は、工場立地に関する準則に基づき、町に届出を行う必要があります。
届出の対象となる工場(特定工場)
業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上
工場立地に関する準則
生産施設面積
業種により工場敷地に対する生産施設の面積の割合が下記のとおり定められており、その割合以下にすることになっています。
業種の区分 | 割合 (百分率) |
|
---|---|---|
第1種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びに ボイラ・原動機製造業 |
30%以下 |
第2種 | 伸鉄業 | 40%以下 |
第3種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45%以下 |
第4種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 50%以下 |
第5種 | でんぷん製造業及び冷間ロール成型形鋼製造業 | 55%以下 |
第6種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60%以下 |
第7種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65%以下 |
緑地面積・環境施設面積
特定工場では、緑地や環境施設の整備が必要となり、工場敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の割合が下記のとおり定められており、その割合以上にすることになっています。
※都市計画法に基づく準工業地域及び工業地域並びに工業専用地域は玉村町の条例により、緩和されています。
※工場敷地周辺部に緑地面積を含む環境施設面積の割合が15%以上になるものを配置することになっています。しかし、15%未満に緩和されている場合は、その面積率に相当する分を敷地周辺部に配置することになります。
区域 | 国の基準 | 玉村町の条例 | ||
緑地面積率 | 緑地面積を含む環境施設面積率 | 緑地面積率 | 緑地面積を含む環境施設面積率 | |
準工業地域 | 20%以上 | 25%以上 | 10%以上 | 15%以上 |
工業地域 工業専用地域 |
5%以上 | 10%以上 | ||
上記以外の地域 | 国の基準 | 国の基準 |
玉村町工場立地法に基づく地域準則条例 [PDFファイル/333KB]
届出の様式
事前の届出
工事着工の90日前までに行ってください。(短縮の届出を行った場合は、30日前とすることが可能です)。
新設届 |
特定工場を新設する場合 |
|
変更届 | 敷地面積が増加または減少する場合 生産面積を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む) 緑地面積または環境施設面積が減少する場合 施設面積率が変わる場合 |
事後の届出
氏名等変更届 | 氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合 (法人の代表者変更の場合は不要) |
|
承継届 | 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合 | |
廃止届 | 廃業または特定工場でなくなった場合 | 特定工場廃止届[DOC:11KB] |
この記事に関するお問い合わせ
経済産業課 商工労働係(勤労者センター)
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田227-10
TEL:0270-65-7144
FAX:0270-20-4308
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