公開日 2018年02月08日
「玉村町工場立地法に基づく地域準則条例」の制定にあたり、その素案を公表し、ご意見を募集した結果、1人の方から1件のご意見がありました。提出いただいたご意見と町の考え方は下記のとおりです。
(意見募集は終了しました)
町では、町内への企業誘致を推進し、立地企業の設備投資を促進させるとともに町内工場の流出を防止し、産業の振興を図るために、町独自の工場の緑地面積率等の基準(地域準則)を定める条例を制定することについて、町民のみなさんからのご意見を反映させるために募集するものです。
件名
玉村町工場立地法に基づく地域準則条例(案)
実施担当課
都市建設課 電話:0270-64-7707
閲覧資料
玉村町工場立地法に基づく地域準則条例(案) [PDFファイル/80KB]
玉村町工場立地法に基づく地域準則条例(案)の概要 [PDFファイル/76KB]
閲覧場所
平成30年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日)まで、町都市建設課窓口(役場2階2番窓口)および町ホームページ
意見の募集方法
意見の募集期間
平成30年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日)まで
意見を提出できる人等
- 町内に住所を有する人
- 町内に事務所または事業所を有する人
- 町内に存する事務所または事業所に勤務する人
- 町内に存する学校に在学する人
- パブリックコメント手続の対象となる事案について利害関係を有する人
意見の提出方法
意見提出様式は自由ですが、必ず玉村町都市建設課企業誘致係宛、「玉村町工場立地法に基づく地域準則条例(案)に関する意見について」のタイトル、意見を提出する人の住所、氏名、連絡先を記載してください。
参考様式
・意見提出様式 [Wordファイル/18KB]
・意見提出様式 [PDFファイル/47KB]
- 直接窓口へ提出:平日の午前8時30分から午後5時15分までに町都市建設課企業誘致係窓口(役場2階) に直接ご提出ください。土曜日・日曜日・祝日は提出できません。
※平成30年1月31日(水曜日)午後5時15分必着のこと - 郵送の場合:郵便番号370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201 玉村町役場都市建設課企業誘致係 宛
※平成30年1月31日(水曜日)必着のこと - 電子メールの場合:tosi@town.tamamura.lg.jpへ。件名に必ず「玉村町工場立地法に基づく地域準則条例(案)に関する意見について」と記載してください。
また、意見提出様式のファイルを暗号化するなど、セキュリティ対応をお願いします。
※平成30年1月31日(水曜日)午後5時15分までに到着のこと - ファックス:0270-65-2592
※平成30年1月31日(水曜日)午後5時15分までに到着のこと
意見および町の考え方の公表予定時期
平成30年2月ごろ
意見および町の考え方の公表場所
町都市建設課窓口(役場2階)および町ホームページ
・いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。・いただいたご意見は、類似の意見等とこれに対する町の考え方を取りまとめたうえ、お知らせします。
・意見を提出された人の個人名等は公表しません。
この記事に関するお問い合わせ
都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード