公開日 2017年09月28日
更新日 2024年09月01日
企業立地促進奨励金について
玉村町では平成23年度から玉村町企業立地促進条例に基づき、対象の企業へ奨励金の交付を行っています。
対象企業
町内に企業立地しようとする企業のうち、新設 増設、移設の場合において、それぞれの要件を満たすことが必須です。
新設
町内に事業所を有しない企業等が町内に事業所を設置すること、または現に町内に事業所を有する企業等がこの事業所において行われる事業と異なる事業の用に供される事業所を町内に設置することをいいます。
増設
町内に事業所を有する企業等が、事業の規模を拡大する目的で、この事業所が存する場所以外の町内の場所において、この事業所と別に事業所を設置すること、または町内に既に存する事業所の規模を拡大することをいいます。
移設
町内に事業所を有する企業等が、事業の規模を拡大する目的で、この事業所を廃止し、この事業所が存する場所以外の町内の場所に事業所を設置することをいいます。
指定の要件
(1) 新設にあっては3,000平方メートル以上の企業立地に係る事業所の用地を取得し、かつ、この用地の取得の日から起算して1年以内にこの事業所の建設に着手すること。
(2) 投下固定資産額が、新設の場合にあっては1億円以上、増設及び移設の場合にあっては5,000万円以上であること。
(3) 企業立地に係る事業所について、公害の発生のおそれがないこと、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること。
奨励金の額等
奨励金の額は、企業立地に伴い企業等が取得した固定資産に係る固定資産税の額に相当する額とします。ただし、奨励金は、1年間1,500万円を限度額とします。
交付の期間は、企業立地に伴い企業等が取得した固定資産に係る固定資産税が課されることとなった最初の年度から起算し、3年度とします。
手続きの流れ
注意※対象となる事業所の工事を着手する日の30日前までに指定事業者指定通知書に関係書類を添えて申請すること
指定申請について
玉村町企業立地促進条例に基づく企業立地促進奨励金を受ける場合は、事前に対象となる事業所の工事に着手する30日前までに指定事業者申請書及び添付書類を提出し、玉村町長から指定事業者として指定を受けなければなりません。
⑥従業員雇用計画(新設)[XLSX:9.17KB]
⑥従業員雇用計画(増設・移設)[XLSX:13.3KB]
⑦公害防止計画書(工場)[DOCX:12.3KB]
⑦公害防止計画書(工場以外)[DOCX:12.1KB]
※⑥及び⑦はどちらか該当するものをご提出下さい。
玉村町企業立地促進条例及び施行規則
玉村町企業立地促進条例施行規則[PDF:60.7KB]この記事に関するお問い合わせ
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