土地区画整理法第76条許可申請について

公開日 2017年07月26日

更新日 2020年02月01日

土地区画整理事業地内において、下記の行為を行う場合は、事業施行の障害となる恐れがありますので、土地区画整理法第76条の規定により、町長の許可が必要になります。
 1.土地の形質の変更
 2.建築物、その他の工作物の新築、増改築
 3.移動の容易でない物件の設置もしくはたい積(重量5トンを超えるもの。5トン以下に分割できるものを除く。)

この記事に関するお問い合わせ

都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592

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