公開日 2016年10月07日
群馬県内全市町村では、平成29年度から一斉に、個人住民税(個人の市町村民税と県民税を総称して「個人の住民税」といいます。)の給与からの特別徴収の実施を徹底します。
個人住民税の特別徴収とは?
・所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税を特別徴収(引き去り)し、従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。
・地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
・原則として、アルバイトやパート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
・地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
・原則として、アルバイトやパート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
特別徴収義務者となる事業主
・所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、個人住民税を特別徴収する義務があります。
・これまで特別徴収を行っていなかった事業主も、29年度から特別徴収義務者として指定されます。
・これまで特別徴収を行っていなかった事業主も、29年度から特別徴収義務者として指定されます。
・個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、事業主は毎年6月から翌年5月まで、毎月定額を特別徴収すればよく、所得税のように毎月の給与額に応じた税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
特別徴収の対象となる従業員
・原則として、アルバイトやパートなどを含むすべての従業員が対象となります。特別徴収するかどうかを従業員の意思で選択することはできません。ただし、給与支払報告書とともに「普通徴収切替理由書」を提出し、当該理由書に記載されている理由に該当する場合は、例外として当分の間は普通徴収とすることができます。
・事業主が給与から特別徴収してくれるので、納税のために金融機関等に出向く必要がありません。(納税を忘れてしまう心配がなくなります。)
・納付回数が年4回から12回に分散されるため、1回当たりの納税額が減少します。
・納付回数が年4回から12回に分散されるため、1回当たりの納税額が減少します。
普通徴収にあたっての注意事項
次の理由に該当する場合、特別徴収義務者からの申請に基づき、当分の間、例外として、普通徴収することができます。
普A:総従業員数(他の市町村を含む事業者全体の受給者の人数)が2人以下(次の普B~Fの要件に該当する者を除いた人数)の事業者
普B:他の事業者から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
普C:給与が少なく税額が引けない者(年間の給与支給額が93万円以下または96万5千円以下)
普D:給与が毎月支給されていない者(不定期受給者)
普E:個人事業主の親族など、専従者給与が支給されている者
普F:休退職者または給与支払報告書等を提出した年の5月31日までの退職予定者
※ 普Cの( )内の「年間の給与支給額」は、前橋市、高崎市及び桐生市は96万5千円、それ以外の群馬県内の市町村は93万円となります。群馬県以外の都道府県については、従業員がお住まいの市区町村へ確認してください。
○普通徴収とする場合は…
給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を必ず提出してください。切替理由書の提出がない場合は「特別徴収」となります。
なお、上記理由の符号は切替理由書の符号と同じです。該当する従業員の「個人別明細書」の「摘要」欄にも、必ず符号を記入してください。
◇eLTAX(エルタックス)を利用する場合の扱いについて
eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出する場合は、上記理由(普A~F)のいずれに該当するかを『摘要』欄に入力するとともに、『普通徴収』欄にチェックを入力するようお願いします。(両方に入力がない場合は、「特別徴収」となります。)
※ eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出する場合は、「普通徴収切替理由書」の提出は必要ありません。
普A:総従業員数(他の市町村を含む事業者全体の受給者の人数)が2人以下(次の普B~Fの要件に該当する者を除いた人数)の事業者
普B:他の事業者から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
普C:給与が少なく税額が引けない者(年間の給与支給額が93万円以下または96万5千円以下)
普D:給与が毎月支給されていない者(不定期受給者)
普E:個人事業主の親族など、専従者給与が支給されている者
普F:休退職者または給与支払報告書等を提出した年の5月31日までの退職予定者
※ 普Cの( )内の「年間の給与支給額」は、前橋市、高崎市及び桐生市は96万5千円、それ以外の群馬県内の市町村は93万円となります。群馬県以外の都道府県については、従業員がお住まいの市区町村へ確認してください。
○普通徴収とする場合は…
給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を必ず提出してください。切替理由書の提出がない場合は「特別徴収」となります。
なお、上記理由の符号は切替理由書の符号と同じです。該当する従業員の「個人別明細書」の「摘要」欄にも、必ず符号を記入してください。
◇eLTAX(エルタックス)を利用する場合の扱いについて
eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出する場合は、上記理由(普A~F)のいずれに該当するかを『摘要』欄に入力するとともに、『普通徴収』欄にチェックを入力するようお願いします。(両方に入力がない場合は、「特別徴収」となります。)
※ eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出する場合は、「普通徴収切替理由書」の提出は必要ありません。
個人住民税の特別徴収「Q&A ・ 事務手引き」
申請・届出様式
その他
詳しくは群馬県ホームページをご覧ください(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード