公開日 2016年09月13日
更新日 2023年10月04日
住民基本台帳ネットワークシステムについて
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、住民の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムとして構築されたものです。
住基ネットを利用することにより、年金の現況届等で住民票の写しの提出が不要となり、「住民票の写しの広域交付」、「転入・転出届の特例」、「個人番号カード等の継続利用」などができるようになりました。
住民票の写しの広域交付
玉村町以外に住民登録している人が、本人または本人と同一世帯の人の住民票の写しの交付を、玉村町で受けることができます。(委任状による申請はできません)
ただし、広域交付で交付される住民票には「本籍」・「筆頭者」を表示できません。
また、住民票の除票の写しも交付できませんので、ご注意ください。
申請方法
【申請に必要なもの】
下記の本人確認書類をお持ちいただき、窓口で申し出てください。
・官公庁発行の顔写真付き身分証明書(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード等)
【受付時間】
平日午前8時30分から午後5時15分まで。
土日祝日、年末年始、システム調整がある場合を除きます。
【交付手数料】1通 300円
転入・転出届の特例
住所を異動する場合、転出届をして転出証明書の交付を受けてから、引越し先で転入届を行う必要があります。
この特例として、個人番号カード等(個人番号カードまたは住民基本台帳カード)をお持ちの人は、事前に転出届を郵送で行い、個人番号カード等を引越し先の市区町村の窓口で提示し、暗証番号の入力をすることにより、紙の転出証明書を取得せずに、転入手続きが可能となります。
(直接窓口に来て転出届の手続きをしていただくことも可能です。)
なお、国民健康保険、児童手当、介護保険、小中学校の転校の手続きなど、他に手続きがある人は、窓口へ来ていただく場合があります。
詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。
申請方法
運用中の個人番号カード等をお持ちの人が、転出届を郵送または窓口で行います。
郵送の場合、転出届の受付が終了したことをご連絡しますので、連絡が来てから引越先の市区町村に個人番号カード等をお持ちになり、転入の手続きをしてください。
なお、転出予定日から30日を経過後、または新住所に住み始めてから14日経過後の特例転入届は受付できませんので、ご注意ください。
個人番号カード等を利用した転入届(特例転入届)について
個人番号カード等を利用した転出届(特例転出届)について
マイナポータルにてオンラインによる転出届・来庁予定の連絡ができます。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方は、マイナポータルでオンラインによる転出届、来庁予定の連絡をご利用できます。
詳しくは引越しワンストップサービス(マイナンバーカードでのオンライン申請)をご確認ください。
個人番号カード等の継続利用
引越先の市区町村で個人番号カード等(個人番号カードまたは住民基本台帳カード)の継続利用の手続きを行うことで、個人番号カード等は引き続き使用することができます。
継続利用の手続きには、引越し先の市区町村で個人番号カード等の提出と暗証番号の入力が必要になります。
ただし、以下の場合は継続利用の手続きができません。
【継続利用できない場合】
・ 個人番号カード等の有効期間が経過している場合。
・ 個人番号カード等の運用状況が一時停止・廃止となっている場合。
・ 転入の届出をした日から個人番号カード等の継続利用の手続きをしないまま90日を経過した場合。
・ 継続利用の手続きをしないまま、さらに他市区町村に転出をした場合。