公開日 2016年05月24日
平成27年4月1日以後に開始する事業年度(または連結事業年度)について、法人町民税均等割の税率区分の基準が改正されました。
1 「資本金等の額」の改正について
法人町民税の均等割の税率区分の基準としている「資本金等の額」が次のとおり改正されました。
資本金等の額 | |
改正前 | 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額) |
改正後 | 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額に、無償増資及び無償減資等による欠損塡補の額を加減算した金額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額) |
2 税率区分の基準の改正について
改正後の「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」 が均等割の税率区分の基準になります。
■ 「資本金等の額」が大きい場合
資本金等の額 > 資本金+資本準備金または出資金の額
↓
「資本金等の額」を税率区分の基準とする
資本金等の額 > 資本金+資本準備金または出資金の額
↓
「資本金等の額」を税率区分の基準とする
■ 「資本金+資本準備金または出資金の額」が大きい場合
資本金等の額 < 資本金+資本準備金または出資金の額
↓
「資本金+資本準備金または出資金の額」を税率区分の基準とする
資本金等の額 < 資本金+資本準備金または出資金の額
↓
「資本金+資本準備金または出資金の額」を税率区分の基準とする
3 適用について
平成27年4月1日以後開始する事業年度(または連結事業年度)から適用します。
ただし、平成27年4月1日以後開始する最初の事業年度(または連結事業年度)の予定申告については、改正前の規定となります(仮決算による中間申告を除く)。
ただし、平成27年4月1日以後開始する最初の事業年度(または連結事業年度)の予定申告については、改正前の規定となります(仮決算による中間申告を除く)。
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