おむつ代の医療費控除について

公開日 2016年01月27日

更新日 2022年10月03日


おむつ代の医療費控除について

 おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあるまたはあると認められる人で、おむつを使用されている場合、おむつ代について医療費控除に含めることができます。

 おむつ代の医療費控除を希望する人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」または玉村町が発行する「確認書」と、おむつ代の領収書を確定申告の際にご提出ください。

申告が1年目の場合

 かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」を作成していただきます。

 「おむつ使用証明書」の様式は、ダウンロードできます。

    おむつ使用証明書[PDF:135KB]

申告が2年目以降の場合

 次のすべての要件に該当する場合、医師による「おむつ使用証明書」の代わりに、玉村町が発行する「確認書」で代用できます。

○前年に、おむつ代の医療費控除を受けている。

○要介護認定を受けている。

○おむつ代の医療費控除申請をする年に作成された介護保険主治医意見書において、障害高齢者自立度(寝たきり度)がB1以上であり、かつ尿失禁の可能性が「あり」である。

 「確認書」は玉村町健康福祉課(介護保険係)で発行しますので、必要な人は電話にてお問い合わせの上、ご来庁ください。

 発行手数料は無料です。

注意事項

 ・申告が2年目以降の場合でも上記要件を満たさない時は1年目と同じくかかりつけの医師に「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。

 ・大人用おむつ代の医療費控除を受ける目的以外には使用できません。

 ・申請できる人は、控除を受けようとする人またはその同居の家族です。ケアマネージャー等の代理人による申請は受付できませんのでご注意ください。

 ・所得税の確定申告等を行う際には、領収書の添付が必要です。おむつ代の領収書は、患者の氏名および成人用のおむつ代であることが明記されたものであることが必要です。

取扱窓口

 ○役場1階 3番窓口 健康福祉課 (介護保険係)

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722

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