成年後見制度(市民後見)

公開日 2015年12月21日

問い合わせ/玉村町地域包括支援センター(健康福祉課内)(電話0270-64-7721)

成年後見制度とは

 認知症などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

  • 判断能力が不十分になる前に  → 任意後見制度
  • 判断能力が不十分になってから → 法定後見制度

任意後見制度

 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結ぶものです。

任意後見契約の効力

 本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
 この手続きを申し立てることができるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などです。任意後見監督人選任の申立をする必要が生じた場合は、家庭裁判所におたずねください。

法定後見制度

 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援するものです。後見人等は、配偶者に限らず、司法書士、弁護士などの法律家や社会福祉士など、家庭裁判所が事情を考慮したうえで、ふさわしい人を選任します。

法定後見制度の種類

 本人の判断能力の程度によって、不十分さが最も軽い人を対象とするのが補助、次いで保佐、そして後見となります。

補助 精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な人
例)重要な財産管理などを一人ですることが不安な人
保佐 精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)により判断能力が著しく不十分な人
例)日常の買い物は一人でできるが、重要な財産管理などはできない人
後見 精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)により常に判断能力を欠く状態にある人
例)日常の買い物も一人ではできない人

成年後見人(保佐人、補助人)の役割

 成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
 成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません。
 成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

申立ての方法

 補助・保佐・後見の開始の手続きを申し立てられるのは、利用者本人、配偶者、四親等内の親族。また、利用者本人に配偶者、四親等内の親族がなく、あっても音信不通などの事情で、特に福祉を図るために必要と認めるとき、市町村長が申立を行うことができます。

成年後見制度利用支援事業

 詳しくは、在宅福祉サービスをご覧ください。

成年後見制度についてのお問い合せ先

  •  NPO法人ウェルサポートぐんま
        電話:0270-75-1436
        成年後見制度の相談をお受けします
  • 群馬県社会福祉士会 ぱあとなあ群馬
        電話:027-212-8388
        住所:前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5階
  • 群馬司法書士会 リーガルサポート群馬
        電話:027-224-7773
        住所:前橋市本町1-5-4群馬司法書士会内
  • 日本司法支援センター 法テラス群馬
        電話:050-3383-5399
        住所:前橋市千代田町2-5-1前橋テルサ5階

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722