公開日 2014年09月18日
問い合わせ/クリーンセンター(電話0270-65-4343)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」
事業所ごみとは
商店・スーパー・飲食店・工場・事務所等営利目的のところだけでなく、病院・学校・官公署等も含め、事業活動を行う場所から発生するごみです。 例えば、食堂から出た調理くず、食べ残し、商店からのダンボール、包装材、木くず、事務所からの紙ごみなどが「事業所ごみ」にあたります。
「量が少ない」「家庭から出るごみと内容が変わらない」などの「質」や「量」に関係ありません。従業員の方が飲んだお茶の「茶がら」や食べた「お弁当の残り」なども含めて、事業所から出るごみは「事業所ごみ」になります。
事業所ごみ処理方法
「事業所ごみ」はごみステーションには出せません。
事業活動に伴なって発生したすべての「ごみ」は、法律(上記第3条)により事業所の責任において処理することが義務づけられています。
一般廃棄物の処理方法
事業所で使用した下記「産業廃棄物」以外の事業所ごみは、玉村町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託するか、玉村町クリーンセンターに事前に電話をして、ご自分で持ち込んでください。処理手数料は、10Kg当り187円(消費税込み)となります。(10kg未満の場合は10kgとして計算)。
産業廃棄物の処理方法
下記20種類の事業所ごみについては、産業廃棄物となりますので、収集運搬業者や処理業者については群馬県産業廃棄物情報<外部リンク>で調べるか、群馬県森林環境部(027‐226‐2861)にお問い合わせください。
- 燃えがら
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず(特定の業種に伴うもの)
- 木くず(特定の業種に伴うもの)
- 繊維くず(特定の業種に伴うもの)
- 動植物残さ(特定の業種に伴うもの)
- 動物系固形不要物(特定の業種に伴うもの)
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物(畜産農業)のふん尿(特定の業種に伴うもの)
- 動物(畜産農業)の死体(特定の業種に伴うもの)
- ばいじん
- これら19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの
この記事に関するお問い合わせ
環境安全課 玉村町クリーンセンター
住所:〒370-1104 群馬県佐波郡玉村町大字上福島158-1
TEL:0270-65-4343
FAX:0270-65-6513