住宅用火災報知器などの設置義務化に伴う、悪質(不適切な価格・無理強い販売など)な販売行為に注意しましょう

公開日 2014年09月18日

消火器や住宅用火災報知器の悪質な訪問販売による被害が発生しています

  • 消防署員や役場職員が住宅用火災報知器および消火器などの訪問販売を行うことはありません。また販売を業者に委託することもありません。
  • 火災報知器などの訪問販売はクーリングオフ制度が適用されますので、契約後、一定期間は契約の解除が認められています。
  • 国の基準に適合しない住宅用火災報知器などは購入しないようにしましょう。
  • 悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、下記へ相談してください。

群馬県消費生活センター/時間:9時00分~17時00分(月曜日から金曜日)/電話:027-223-3001
(※土・日は県民電話相談24/電話:027-226-2266)

玉村町消防署/電話:65-2982
玉村町交番/電話:65-2052

この記事に関するお問い合わせ

環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592