公開日 2014年09月18日
ダイオキシン類の排出抑制と適正処理を図るため、廃棄物処理法施行規則が改正され、焼却炉の構造基準が強化されました。このため平成14年12月1日からは、新基準を満たしていない焼却炉は使用できなくなりました。
構造基準は以下のとおりです。
焼却炉の構造基準
- 廃棄物を燃焼室で摂氏800℃以上で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる構造であること
- 高温で燃焼できるように助燃装置があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
※一定条件を超えた焼却炉を設置する場合は、県知事の許可または届出が必要となります。詳細は群馬県中部環境事務所(Tel027−219−2020)にご確認ください。
各家庭に設置されている、ほとんどの小型焼却炉は、この規準を満たしていないと思われる為使用できません。よって必ずごみは指定ごみ袋に入れてごみ収集日に出すようにしてください。
事業系廃棄物の不法焼却は違反です
事業系廃棄物の焼却は、廃棄物処理法により、構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除き、原則として禁止されています。不法焼却の違反者には、最高で 懲役5年または罰金1,000万円の刑罰が科せられるとともに、法人には最高で3億円の罰金が科されます。
事業系廃棄物は、許可を受けた処理業者に委託し、適正に処理しましょう。
この記事に関するお問い合わせ
環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592