公開日 2014年09月18日
国民健康保険の出産育児一時金について
国民健康保険に加入している人が出産したとき(妊娠12週(85日)以降の死産、流産を含む)、出産育児一時金が支給されます。
なお、継続して1年以上社会保険(国保組合を除く)の被保険者本人であった人が、資格喪失後、6カ月以内に出産をしたときは、加入していた社会保険から出産の一時金が支給されますので、ご確認ください。
出産育児一時金支給額
40.4万円 (平成27年1月から改正)
産科医療補償制度加入機関の場合は1.6万円を加算支給します。(ただし、妊娠22週未満の分娩の場合は加算されません。)
出産育児一時金の直接支払制度について
医療機関等において、被保険者が直接支払制度合意文書を締結する手続きのみで、町国保から支給される出産育児一時金を、直接医療機関等に支払うことで、出産に係る費用の経済的負担の軽減を図る制度です。
直接支払制度を利用した方で、出産費用が原則42万円を超えた場合は、不足額を医療機関等に支払うことになります。役場での申請手続きは必要ありません。
出産育児一時金の申請が必要な方(世帯主に支給)
- 直接支払制度を利用した方で、出産費用が出産育児一時金支給額の範囲内だった場合
- 直接支払制度を利用しなかった場合
出産育児一時金の申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主名義の預金通帳
- 出産費用の内訳を記した領収・明細書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書(直接支払制度合意文書)
この記事に関するお問い合わせ
住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592