公開日 2014年09月18日
更新日 2022年10月03日
在宅サービスの支給限度管理
居宅サービス支給限度額
訪問・通所サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護、通所リハビリ、福祉用具貸与)と短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を併せて、1か月を単位として支給限度が定められています。ただし、短期入所サービスの利用にあたっては、連続した利用は30日間までを限度とし、また、要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないことが原則となっています。
<居宅サービス支給限度額>
要介護度 | 支給限度基準月額 | 要介護度 | 支給限度基準月額 |
---|---|---|---|
要介護1 |
167,650円 | 要支援1 | 50,320円 |
要介護2 | 197,050円 | 要支援2 | 105,310円 |
要介護3 | 270,480円 | ||
要介護4 | 309,380円 | ||
要介護5 | 362,170円 |
認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、特定施設入所者生活介護、居宅療養管理指導
介護報酬で上限が設定されています。居宅サービス支給限度額の別枠となります。
居宅介護福祉用具購入費
1年を単位として、限度額は10万円です。居宅サービス支給限度額の別枠となります。
一度全額を利用者が負担しその後町からお支払する、償還払いになります。
居宅介護住宅改修費
転居等を除き原則1回のみ対象となり、限度額は20万円です。居宅サービス支給限度額の別枠となります。
一度全額を利用者が負担しその後町からお支払する、償還払いになります。
この記事に関するお問い合わせ
健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722