要介護認定

公開日 2014年09月18日

 ねたきりや認知症などの要介護・要支援状態にあるか否か、また介護の必要度(要介護度)の判定のためには、町への要介護認定の申請が必要です。介護保険のサービスが必要になったら、町へ申請をしてください。

申請できる方・必要なもの

  • 申請できる方
    本人、家族(居宅介護支援事業者や介護保険施設による代行申請も可能です。)
  • 申請に必要なもの
    要介護・要支援認定申請書(窓口でもお渡しできます)、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(※40歳以上65歳未満の方)

※平成28年1月から、申請書にマイナンバーの記載が必要となっています。本人が記入し申請する際は、マイナンバー証明書類の写しと本人の身分確認書類の写しを添付してください。ご家族等代理の方や事業者等代行の方が申請する場合は、必要な手続き(詳しくはお問い合わせください)を行い、マイナンバーの取り扱いには十分注意してください。

認定の流れ

 
認定の流れ 詳細

1.町(健康福祉課)へ申請

※要支援相当でデイサービス・ヘルパーのみの利用の方については、介護認定が不要で、総合事業からサービスを受けられます
2.訪問調査の実施 町の職員または町が委託した居宅介護支援事業者等の職員(介護支援専門員)が家庭を訪問し、心身の状況などを調査します。
3.主治医へ意見書を依頼 申請書に記載されている主治医へ、町が意見書の作成を依頼します。
4.介護認定審査会による審査判定 保健・医療・福祉の専門家からなる審査会により、調査結果をコンピュータで処理した一次判定、調査時の特記事項及び主治医意見書を併せて総合的に審査判定を行います。
5.要介護認定 非該当、要支援1・2、要介護1~5の8段階に認定されます。
6.結果通知 認定結果を通知するとともに、要介護度等の情報を記載した被保険者証を送付します。
  • 原則として30日以内に結果が通知され、認定されると、申請日以降に利用したサービスについて給付が受けられます。
  • 認定期間が満了する毎に更新が必要ですが、状態が変わった場合には、認定期間の途中でも変更申請をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722