精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療費(精神通院医療)

公開日 2014年09月18日

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象とし、手帳交付を希望する方に一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、各種の支援が受けられるようにするものです。

等級は1、2、3級で有効期間は2年間です。

申請手続きに必要なもの

  • 申請書(様式第14号)
  • 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用、初診日より6ヶ月以上経過した時点で作成されたもの)または精神障害事由の年金証書及び年金振込通知書の写し
  • 同意書(年金証書での申請の場合)
  • 精神障害者保健福祉手帳(更新・転入の場合)
  • 本人写真(縦4cm×横3cm)  脱帽して、上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの
  • 確認書(写真なしの手帳を希望の場合)
  • 個人番号カード または 通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート等) 

 

自立支援医療費(精神通院医療)

精神の疾患で、継続的な通院医療が必要な方が対象で、医療費の自己負担分が原則1割となります。所得等により月当たりの上限額が設定されます。

有効期間は1年以内です。

申請手続きに必要なもの

詳しくは申請の前にお問い合わせください。

  • 申請書(様式第4号)
  • 課税状況確認表(様式第10号)
  • 医師の診断書(精神通院医療用)
  • 保険証
  • 受給者証(更新・転入の場合)
  • 個人番号カード または 通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート等) 
  • 障害年金、遺族年金等の受給額がわかるもの(通帳や振込通知書等)

 

問い合わせ先および申請窓口

玉村町健康福祉課 障がい福祉係 電話:0270-64-7705 (※土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 障がい福祉係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722