介護サービス利用者負担の減額制度

公開日 2014年09月18日

更新日 2022年10月03日

利用者負担

 利用したサービスの費用に対して、自己負担は1割または2割もしくは3割です。本人や家族の所得によって定められます。

在宅サービス利用の場合

 支給限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己負担となります。また、通所サービス(通所介護・通所リハビリ)や短期入所サービスなどの施設を利用するサービスでは、食費やおむつ代等が日常生活費として全額自己負担となります。

施設サービス利用の場合

 介護保険施設に入所した場合には、施設サービス費用の自己負担分(1割または2割もしくは3割)と、食費・居住費・日常生活費の全額が利用者の負担になります。施設サービスにかかる費用は、要介護状態区分や施設の種類等によって異なるほか、低所得者の方には食費・居住費に対して負担限度額が設けられています。

 

高額サービス費の支給

 利用者の負担が重くなりすぎないよう、利用者負担が一定の上限額を越えた場合には、上限額を越えた金額について介護保険から還付となります。なお、この上限額は世帯単位となっていますので、一世帯に利用者が2人以上いた場合には、世帯で合算されます。

利用実績に基づき、該当者へ「高額サービス費のお知らせ」を送付しますので、町へ申請してください。

自己負担の限度額(月額)
区分 世帯の限度額 個人の限度額
生活保護の受給者の方等 15,000円 15,000円
世帯全員が市町村民税非課税で 老齢福祉年金受給者の方 24,600円 15,000円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 24,600円 15,000円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 24,600円 24,600円
市町村民税課税世帯の方 課税所得380万円未満の方 44,400円

44,400円

課税所得380万円以上、690万円未満の方 93,000円 93,000円
課税所得690万円以上の方 140,100円 140,100円
 

施設入所者の食費及び居住費負担の減額

 施設入所者の食費や居住費として必要になる平均的な額として、介護保険では食費と居住費(滞在費)の基準費用額を設定しています。利用者負担段階が第1段階から第3段階の人には負担の限度額が決められ、利用者負担は限度額までとなります。

町へ申請し、「負担限度額認定証」の交付を受け、入所している施設に提示してください。

利用者負担段階 条件 食費負担
(日額)
居住費(滞在費)
施設 短期入所 ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
利用者負担第1段階
  • 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
  • 生活保護者
  • 預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超えない
300円 300円 820円 490円 (注1)490円 0円
利用者負担第2段階
  • 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万以下の方
  • 預貯金などが単身    650万円、夫婦1,650万円を超えない
390円 600円 820円 490円 (注2)490円 370円
利用者負担第3段階①
  • 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超、120万円以下の方
  • 預貯金などが単身    550万円、夫婦1,550万円を超えない
650円 1,000円 1,310円 1,310円 (注3)1,310円 370円
利用者負担第3段階②
  • 市町村民税世帯非課税であって、上記以外の方
  • 預貯金などが単身    500万円、夫婦1,500万円を超えない
1,360円 1,300円 1,310円 1,310円 (注3)1,310円 370円

(注1)従来型個室に入居している人の居住費のうち、介護老人福祉施設と短期入所生活介護は320円。
(注2)従来型個室に入居している人の居住費のうち、介護老人福祉施設と短期入所生活介護は420円。
(注3)従来型個室に入居している人の居住費のうち、介護老人福祉施設と短期入所生活介護は820円。

なお、住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象外です。

特別養護老人ホーム(旧措置入所者)の利用者負担の減額

 平成11年度以前から特別養護老人ホームに入所していた市町村民税非課税世帯の高齢者の利用者負担は、収入により10%から0%まで減額され、食費負担についても基準によって減額されます。基本的に制度開始前の費用徴収額を上回らないよう配慮されています。(制度開始からの経過措置)

町へ申請し、「特定負担限度額認定証」の交付を受け、入所している施設に提示してください。

社会福祉法人等による利用者負担の減額

 利用者負担額軽減の申し出を町及び県に対して行った社会福祉法人の行う介護サービスに限り、利用者負担額が軽減される制度です。利用者負担の軽減を希望される場合は、下記の要件に該当するかをよく確認した上で、町に申請し「利用者負担軽減確認証」の交付を受けることが必要です。

軽減の対象者

 軽減の対象は住民税非課税世帯で生計困難な人になります。具体的には次の(1)~(5)のすべてに該当する人です。

  1. 年間収入(注1)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない(注2)こと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

(注1) 年間収入…サービス利用月の属する年の前年(1月~6月までの場合は前々年)の年収をいい、障害者年金・遺族年金等の税申告不要のものや親族からの仕送りも含みます。
(注2) 扶養されていない…住民税・所得税の控除対象者や医療保険の被扶養者となっていないこと等を指します。

軽減の対象となるサービス

 県への軽減事業実施の申し出を行った社会福祉法人等が実施する、次のサービスが対象になります。

  1. 訪問介護 ※2
  2. 通所介護 ※2
  3. 短期入所生活介護 ※1
  4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  5. 夜間対応型訪問介護
  6. 地域密着型通所介護
  7. 認知症対応型通所介護 ※1
  8. 小規模多機能型居宅介護 ※1
  9. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  10. 複合型サービス
  11. 介護老人福祉施設サービス

※1 介護予防サービス含む
※2 総合事業におけるサービス含む

軽減の対象となる利用者の負担

 本人1割負担、食費及び居住費(滞在費)が対象となります。
 ただし、介護保険制度開始前から特別養護老人ホームへ入所していた人で、利用者負担割合が5%以下の人は、ユニット型個室の居住費(滞在費)に係る負担についてのみ軽減の対象となります。
 また、生活保護受給者は、個室の居住費に係る負担額についてのみ軽減の対象となります。

軽減の割合

 利用者負担額の4分の1が軽減されます。ただし、老齢福祉年金受給者については2分の1となります。

軽減確認証について

 利用者負担の軽減を受ける場合は、町へ「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」を提出し、確認証の交付を受けてください。サービスの利用の際は、社会福祉法人等へ確認証を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722