公開日 2021年04月01日
非自発的失業(離職)者の方について、国民健康保険税が軽減されます
解雇や倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険料の負担軽減策が平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から始まりました。
(注)非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減(以下、「軽減制度」という。)を受けるには、申請が必要です。
軽減制度の内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減制度は、国民健康保険税を計算する際に、該当者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
(注)給与所得以外の所得(年金・農業・不動産など)及び世帯に属するそのほかの被保険者の給与所得には適用されません
軽減制度の対象期間
離職日(退職日)の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。
(注)途中で就職しても、社会保険に加入せず、国民健康保険に加入中であれば引き続き軽減の対象となります。
(注)途中で就職して社会保険に加入したが再度離職し、国民健康保険に加入した場合は以前申請したものがまだ対象期間内であればもう一度申請していただくことで再度軽減を受けることができます。申請には、対象期間内の「雇用保険受給資格者証」が必要です。
(注)対象期間の例
・離職日:令和3年3月31日 軽減期間:令和3年4月1日から令和4年3月
・離職日:令和3年9月15日 軽減期間:令和3年9月16日から令和5年3月
軽減制度の対象となる方
次のすべてに当てはまる方が対象になります。- 平成21年3月31日以降に離職した。
- 離職日の時点で65歳未満。
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として求職者給付(基本手当等)を受ける方。
(注)高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。※65歳以上の方は、対象となりません。
(注)令和3年3月31日から令和4年3月30日までに離職された方は、令和4年度分に限り国民健康保険税が軽減されます。
特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
対象コード | |
---|---|
特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 | 23・33・34 |
(注)上記コード以外は軽減制度対象外となります。
なお、離職理由(コード)の詳しい内容につきましては、ハローワークへお問い合わせください。
申請の方法
国民健康保険への加入手続きがお済みでない方は、住民課(役場1階(2)窓口)で加入手続きと併せて申請していただけます。すでに加入済みの方は、税務課(役場1階(5)窓口)へ「雇用保険受給資格者証」と印鑑をお持ちのうえ、申請書の提出をお願いします。
(注)「雇用保険受給資格者証」をお持ちいただかないと受付できません。ご注意ください。「雇用保険受給資格者証」に関してはハローワークへお問い合わせください。
・ハローワーク伊勢崎
〒372-0006
群馬県伊勢崎市太田町554-10
電話番号 0270-23-8609
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