都市計画法第32条協議について

公開日 2014年09月18日

県に開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。また開発行為により新たに公共施設が設置される場合には、公共施設を管理することとなる者等と協議しなければなりません。
これは、開発行為の影響を受ける既存公共施設の機能保持及びに新たに設置される公共施設の適正管理を目的としたものです。
なお、ここでいう「公共施設の管理者」とは「町」になります。

提出先

玉村町(都市建設課)

提出部数

正本1部(玉村町用)、副本1部(申請者用)合計2部をそれぞれフラットファイルに綴じて提出して下さい。

申請書類等

申請の流れ

 32条協議の流れ

この記事に関するお問い合わせ

都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592

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