地区計画制度について

公開日 2014年09月18日

更新日 2023年12月27日

地区計画の概要

地区計画は、都市計画法に定められた都市計画の種類のひとつで、住民の生活に身近な地区を単位として、道路や公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの計画です。

地区計画が定められている地区

名称 位置 面積 都市計画の内容 建築条例
文化センター周辺地区 下新田及び福島の各一部 約16ヘクタール

 

名称 位置 面積 都市計画の内容 建築条例
高崎玉村スマートIC北地区 板井及び上新田の各一部 約20.7ヘクタール

地区計画の届出

工事着手日の30日前までに都市建設課に届出が必要です。また、届出は、建築確認申請を提出する前に手続きを行ってください。
地区計画の内容に適合しない場合、設計変更などの勧告を受けます。また、建築条例の定めにより、処罰されることがあります。
詳しい内容は、地区計画の手引きをご覧ください。

届出が必要な場合

  • 土地の区画形質を変更するとき
  • 建築物の建築するとき
  • かき又はさくなどの工作物の建設をするとき
  • 建物の使用用途を変更するとき

届出の方法

届出先 都市建設課
届出部数 正副2部
届出時期 工事着工日の30日前まで
※適合通知交付まで1週間程度とお考えください。

※添付書類は、各手引きをご覧ください。

建築条例

地区計画の区域内において、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限など地区整備計画が定められています。地区整備計画の建築物に関する制限を、法律に基づいて条例として定めたものが建築条例です。
条例の施行により、建築確認申請の手続きの中で、確実な地区計画の履行を確保するため、地区計画で定めた建築物の用途、構造及び敷地に関する制限などが審査されます。
条例に違反した場合、建築基準法に基づく違反是正措置の対象となるほか、条例に定める罰則の対象になります。
地区計画が定められている地区内の建築確認には、地区計画の適合通知書の添付が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ

都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592

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