公開日 2014年09月18日
更新日 2021年01月01日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立つことを目的としています。
本法における「土地の先買い制度」の手続きの概要は下記のとおりです。
届出(公拡法第4条第1項)・・・譲渡人がいる場合
次の土地を有償で譲渡しようとする場合には、契約締結前に玉村町長に届け出なければなりません。
(注)一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合に事前届出をすることにより、その土地が公共目的のために必要であれば譲受人に優先して地方公共団体等が買取り協議を行うことができるとするもので、土地の取引の目的や価格を規制するものではありません。
- 都市施設等にかかる200平方メートル以上の土地 ※
- 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
※有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり取引の総面積が200平方メートル以上の場合は届出が必要となります。
申出(公拡法第5条第1項)・・・譲渡人は決まっていないが買取りの希望がある場合
次の区域内の自己所有の土地について、地方公共団体等に買取りを希望する場合は、町長にその旨を申し出ることができます。
- 都市計画区域及び都市施設の区域内の200平方メートル以上の土地
(ただし、市街化区域内については100平方メートル以上の土地)
上記の届出または申出があった場合(公拡法第6条)
町長は、3週間以内にこの土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨(買取りを希望する地方公共団体等がない場合はその旨)を届出・申出者に通知します。
買取り協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買取りの協議を拒むことはできません。
手続きのながれ
土地所有者は、届出書または申出書に必要な書類を添付のうえ、町長に提出してください。
(注)この3週間は土地譲渡が制限されますので、余裕を持って提出してください。
提出書類
- 土地有償譲渡届出書(法第4条第1項)[DOC:43KB]または
土地買取希望申出書(法第5条第1項)[DOC:30KB]
(2部提出。受領後1部は申請者様にお返しします。) - 委任状(代理人が必要な場合、差し替えや確認等に使用するため、電話番号も記入してください)
- 位置図(10,000分の1程度)
- 案内図(2,500分の1程度)
※令和3年1月1日より届出書及び申出書への押印が不要となりました。
その他必要とされる書類
- 登記事項証明書の写し
- 公図の写し
- 求積図(実測面積が登記面積と異なる場合のみ)
注意事項
- 買い取り希望の結果が出るまでは、土地の譲渡が制限されますので余裕を持って申請してください。
- 所有者が複数の場合は複数名で申請してください。
- 申請書は、添付書類を見ながら確認しますので、必ず添付書類の記載通りに記入してください。
- 土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時から1年以内に当該届出等をした者が当該土地を有償譲渡する場合は、再度の届出は不要です。
※平成22年4月1日より、県から玉村町へ権限移譲されました。
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