公有財産の概要

公開日 2014年09月18日

公有財産とは

財産の種類と分類
(1)玉村町の所有に属する財産のうち次に掲げるものをいいます(基金に属するものを除く)。【地方自治法第238条第1項】
  1. 不動産
  2. 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
  3. 上記に掲げる不動産及び動産の従物
  4. 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
  5. 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
  6. 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
  7. 出資による権利
  8. 財産の信託の受益権
(2)これらの財産は、行政財産と普通財産に分類されます。【地方自治法第238条第3項】

行政財産とは

  1. 玉村町において公用又は公共用に供し、または供することを決定した財産をいいます。
     ・公用財産(玉村町が直接使用する財産)・・・庁舎、消防施設など
     ・公共用財産(住民が一般的共同利用する財産)・・・学校、社会体育館、文化センター、図書館、保育所、町営住宅、公園、道路など
  2. 一部の場合を除き、原則、『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること・私権を設定すること』ができず、これに違反する行為は無効となります。
  3. 行政財産については、担当各課がそれぞれ管理しております。

普通財産とは

  1. 行政財産以外の公有財産をいいます。
  2. 『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること(土地)・私権を設定すること』ができます。主として「経済的価値の発揮」を目的としており、経済的価値を保全発揮することによって、間接的に町の行政に貢献させるため、管理処分されるべき性質のものとされています。
  3. 普通財産については、総務課契約管財係が管理しております。

この記事に関するお問い合わせ

総務課 契約管財係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7751
FAX:0270-65-2592