令和8年度個人住民税(町民税・県民税)の改正について

公開日 2025年12月25日

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、令和8年度個人町民税・県民税の見直しが行われましたので、主な改正事項を次のとおり、お知らせします。
改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得に対して課税される、令和8年度個人町民税・県民税から適用されます。

・給与所得控除の見直し

・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

・各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。

対象者

給与収入金額が190万円以下の人

※給与収入金額が190万円を超える人は改正がありません。
※年金収入等、給与収入以外の人は改正がありません。

控除額

給与等の収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下  55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%ー10万円 65万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 変更なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円 変更なし
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円 変更なし
850万円以上 195万円 変更なし

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族特別控除の創設により、特定親族(※1)がいる場合に段階的に控除を受けられるようになりました。

※1)特定親族とは、納税義務者と生活費を共にし生活をする、年齢が19歳以上23歳未満である親族(配偶者及び事業専従者を除く)であり、年間の合計所得金額が58万円を超え123万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が123万円を超え188万円以下)の人。

対象者

特定親族と生計を一にしている(※2)納税義務者

※2)生計を一にしているとは、生活費を共有し生活を送る状態になります。この際、同居・別居は問いません。

控除額

特定親族の合計所得金額

(収入が給与のみの場合の収入金額)

控除額

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

 95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

185万円超 188万円以下)

3万円

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の所得要件の引き上げが行われました。

要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 48万円 58万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

その他

所得税の令和7年度税制改正につきましては、下記のリンクより国税庁のホームページをご覧ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ

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