公開日 2025年12月25日
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、令和8年度個人町民税・県民税の見直しが行われましたので、主な改正事項を次のとおり、お知らせします。
改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得に対して課税される、令和8年度個人町民税・県民税から適用されます。
・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。
対象者
給与収入金額が190万円以下の人
※給与収入金額が190万円を超える人は改正がありません。
※年金収入等、給与収入以外の人は改正がありません。
控除額
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%ー10万円 | 65万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 変更なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 変更なし |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 変更なし |
| 850万円以上 | 195万円 | 変更なし |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除の創設により、特定親族(※1)がいる場合に段階的に控除を受けられるようになりました。
※1)特定親族とは、納税義務者と生活費を共にし生活をする、年齢が19歳以上23歳未満である親族(配偶者及び事業専従者を除く)であり、年間の合計所得金額が58万円を超え123万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が123万円を超え188万円以下)の人。
対象者
特定親族と生計を一にしている(※2)納税義務者
※2)生計を一にしているとは、生活費を共有し生活を送る状態になります。この際、同居・別居は問いません。
控除額
|
特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
控除額 |
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58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
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100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
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105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
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110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
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120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の所得要件の引き上げが行われました。
| 要件等 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
その他
所得税の令和7年度税制改正につきましては、下記のリンクより国税庁のホームページをご覧ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)
