公開日 2025年11月20日
認可地縁団体とは?
【地縁による団体】と【認可地縁団体】
地方自治法では、町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(いわゆる自治会・町内会・区会など)を【地縁による団体】といいます。平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体は地方公共団体の長の許可を受けることで、法人格の取得が可能となり、団体名義での不動産登記などができるようになりました。認可を受けた地縁による団体を【認可地縁団体】といいます。
認可地縁団体になる意義(法人格取得の意義)
区、自治会、町内会名義で不動産登記ができるようになります。
元来、地縁による団体は「権利能力なき社団」と位置付けられ法人格を取得することができず、集会所などの不動産を保有していても、団体名義で登記することができず当該団体の会長個人名義や役員の共有名義等としなければなりませんでした。そのため、名義人死亡による相続問題や、名義人の債権者による不動産の差し押さえ等、さまざまな財産上のトラブルが生じてきました。
地縁による団体が認可地縁団体となり法人格を取得することにより、地区の集会所の土地・建物などの不動産を地縁団体名義で不動産登記ができるようになります。その一方で、地方自治法の規定に従い、各種変更手続きや納税、総会の開催などの多くの義務が発生します。
総務課行政係に相談の上、法人格を取得するメリットと義務をよく確認し、地区の皆さんでご検討ください。
玉村町内の認可地縁団体(令和7年11月20日現在)
| 団体名称 | 認可日 |
| 上福島区自治会 | 平成6年6月27日 |
| 中樋越区自治会 | 平成6年7月28日 |
| 角渕区新宿組自治会 | 平成7年2月7日 |
| 上樋越区自治会 | 平成17年3月31日 |
| 福島区自治会 | 平成27年5月19日 |
| 川井区 | 令和5年9月13日 |
| 角渕自治会 | 令和7年11月13日 |
許可申請手続き
対象団体
地域的な共同活動を円滑に行うことを目的とした地縁による団体(区・自治会・町内会等)を対象としています。
次に挙げる団体は対象となりません。
・特定の目的の活動だけを行う団体
(スポーツ少年団、環境美化活動団体、伝統芸能保存会など)
・構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
(シニアクラブや子ども会(年齢の制限)、青年団や婦人会(性別の制限)など)
申請手続きの流れ
1. 事前準備
認可の要件の確認
規約の作成
2. 総会の開催
認可申請の意思決定
規約・代表者の決定
区域・構成員の確定
3. 認可申請
認可申請書に必要書類を添えて総務課行政係まで提出してください。
4. 認可・告示
町は、提出書類の内容などを審査し、認可の要件に該当していると認めた場合、認可をして告示します。
(※この告示は、法人登記と同様の効力を持つため、改めて法務局で法人登記をする必要はありません。)
認可申請提出書類等
1.認可申請書
2.規約(認可要件に合致するもの)
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)
4.構成員の名簿(構成員全員の氏名・住所を記載したもの)
5.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度事業報告書等)
6.申請者が代表者であることを証する書類(就任承諾書)
7.区域を示した図面
認可告示後の各種手続き
認可された地縁団体は、告示事項(代表の氏名及び住所、区域など)に変更が生じた場合や規約を変更した場合は手続きが必要となります。
下記の必要書類等を提出してください。
※町長の変更の告示が行われない限り効力がないため、その変更について第三者に対抗できません。
告示事項を変更した場合
告示事項変更届出書
告示された事項に変更があった旨を証する書類
承諾書
議事録
規約を変更した場合
規約変更認可申請書
規約変更の内容及び理由を記載した書類
規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
変更前、変更後の規約
証明書について
認可地縁団体の証明書
証明が必要な場合は、証明書交付の手続きを行ってください。
【必要書類等】
証明書交付請求書
証明手数料 1通300円
認可地縁団体の印鑑証明書
認可を受けた地縁団体は、団体の印鑑を登録することができます。(1団体につき1個)
【登録する際の必要書類等】
認可地縁団体印鑑登録申請書
登録する団体の印鑑
※証明が必要な場合は、代表者が証明書交付の手続きを行ってください。
【印鑑証明書交付の際の必要書類等】
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
証明手数料 1通300円
