公開日 2024年12月02日
更新日 2025年05月30日
令和6年12月2日から、特定の要件を満たす方を対象に、申請から1〜2週間程度でマイナンバーカードが発行される特急発行が開始されました。
対象者
乳児(満1歳未満の方)
申請時に1歳未満の方で、初めてマイナンバーカードを取得する方
出生届と同時に申請することが可能です。
※令和6年12月2日以降、1歳未満の方がマイナンバーカードを申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードとなります。
国外から転入された方
国外からの転入した日以降、最初に行う転入届をした方
特急発行申請可能期間:転入届をした日から30日以内
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
新たに住民基本台帳に記録された方
無戸籍などで、新たに住民基本台帳に記載された方
特急発行申請可能期間:届出をした日から30日以内
住民基本台帳法第30条の46または第30条の47の届出により住民基本台帳に記録された中長期在留者等の方
届出により新たに住民基本台帳に記載された中長期在留者等の方
特急発行申請可能期間:届出をした日から30日以内
※届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
住民票コードまたは個人番号の変更によりマイナンバーカードを失効された方
住民票コードや個人番号の変更によりマイナンバーカードを失効された方
特急発行申請可能期間:変更の請求をした日から30日以内
※マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
カードの焼失、損傷などにより再交付を求める方
マイナンバーカードを焼失、損傷などにより、マイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を希望する方
特急発行申請可能期間:焼失、損傷などによりマイナンバーカードを利用できなくなった日から30日以内
カードの追記欄の余白がなくなった方
マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなく追記できなくなったことにより、新たなマイナンバーカードの再交付を希望する方
特急発行申請可能期間:追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなくなった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方
※釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行申請可能期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した旨を届出した方
マイナンバーカードを紛失した方
特急発行申請可能期間:紛失届をした日から30日以内
申請場所
役場1階1番 住民課窓口
申請方法
出生届と同時に申請する場合を除き、必ず、本人による申請が必要です。
15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。
代理人による申請はできません。
必要書類
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申請者の本人確認書類(以下の本人確認書類のうち、(A)2点または(A)+(B)を各1点)
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法定代理人の本人確認書類(申請者が15歳未満の場合)(以下の(A)1点または(B)を2点)
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マイナンバーカード(再発行の場合)
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マイナンバーカードの紛失、焼失を証明する書類(遺失届受理番号、罹災証明書等)(紛失、焼失した場合に限る)
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成年後見人の方は、法定代理人を証明する書類(登記事項証明)
本人確認書類
(A):写真付きの身分証明書
運転免許証、旅券、在留カード(写真付き)運転経歴証明書など
(B):写真付きの身分証明書をお持ちでない方
健康保険証、資格確認書、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、社員証、
学生証(漢字氏名+生年月日または住所の記載があるもの)等
※(A)の書類をお持ちでない場合は、照会回答書を住所地あてに郵送いたしますので、事前にご連絡ください。
再発行手数料
2,000円(カード1,800円、電子証明書200円)
※初めてカードを受け取る場合や、追記欄満欄を理由に手続きができなかったことによる再発行の場合は無料です。
※手数料は申請時に徴収いたします。手数料はいかなる理由があっても返金はできません。
マイナンバーカードの受取
特急発行申請でのカードの受取は、ご自宅で郵便(簡易書留かつ速達)での受取、または窓口での受取を選択できます。
なお、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、窓口での受取のみとなります。
※特急発行におけるカードの交付は、本人交付のみです。代理交付はできません。
出生届と同時の申請について
申請者本人(新生児)の来庁がなくても、法定代理人のみで申請が可能です。
法定代理人の本人確認書類も不要です。