定額減税しきれなかった人への給付金(不足額給付)について

公開日 2025年05月15日

更新日 2025年07月03日

概要

不足額給付とは、令和6年分所得税額等が確定したことにより、令和6年度に実施した定額減税調整給付の支給額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

   ※定額減税調整給付についてはこちら

 

給付対象者

令和7年1月1日に玉村町に住民票をおいている人で、以下の不足額給付1もしくは不足額給付2の要件を満たす人。
※死亡している人は対象外となります。

不足額給付1の対象者

令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間に差額(不足)が生じた人。

不足額給付2の対象者

以下の①~③の要件を全て満たす人

①令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の人(本人として定額減税対象外)。
②税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう次の人(扶養親族等としても定額減税対象外)。
・青色事業専従者・事業専従者(白色)の人
・合計所得金額48万円超の人
③令和5年度及び令和6年度に実施された低所得世帯等支援特別給付金(住民税非課税世帯への7万円または10万円給付、住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人。
 

給付額

不足額給付1の給付額

本来給付すべき金額と当初調整給付額との差額(1万円単位へ切り上げ)

不足額給付のイメージ 

不足額給付2の給付額

原則4万円
※令和6年1月1日に国外居住の人は3万円
 

給付の受け方

不足額給付1の給付の受け方

【給付金の支給実績口座や公金受取口座等により振込先の口座の登録のある人申請不要
・通知を7月下旬に発送いたします。
・通知に記載されている口座への支給に問題がなければ、申請手続きは原則不要です。
・登録口座への振込は8月中旬を予定しております。

【振込先の口座がわからない人申請が必要です
・「確認書」を7月中旬に発送いたします。
・「確認書」へ必要事項をご記入のうえ添付書類をつけて、令和7年8月29日(消印有効)までにご返送ください。
・不備のない「確認書」を受理した日の翌月末頃までに振込を予定しております。 

【玉村町に令和6年中に転入したことにより、令和6年度の住民税が玉村町以外の自治体で課税されていた人申請が必要です
・原則申請が必要になります。詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせします。しばらくお待ちください。

不足額給付2の給付の受け方

・原則申請が必要になります。8月より役場窓口にて申請受付を行う準備をしています。詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせします。
 

 

詳細は決まり次第、随時更新いたします。

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
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TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592