公開日 2025年05月15日
更新日 2025年07月30日
概要
不足額給付とは、令和6年分所得税額等が確定したことにより、令和6年度に実施した定額減税調整給付の支給額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
給付対象者
令和7年1月1日に玉村町に住民票をおいている人で、以下の不足額給付1もしくは不足額給付2の要件を満たす人。
※死亡している人は対象外となります。
不足額給付1の対象者
令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間に差額(不足)が生じた人。
不足額給付2の対象者
以下の①~③の要件を全て満たす人
①令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の人(本人として定額減税対象外)。
②税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう次の人(扶養親族等としても定額減税対象外)。
・青色事業専従者・事業専従者(白色)の人
・合計所得金額48万円超の人
③令和5年度及び令和6年度に実施された低所得世帯等支援特別給付金(住民税非課税世帯への7万円または10万円給付、住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人。
給付額
不足額給付1の給付額
本来給付すべき金額と当初調整給付額との差額(1万円単位へ切り上げ)
不足額給付2の給付額
原則4万円
※令和6年1月1日に国外居住の人は3万円
給付の受け方
不足額給付1の給付の受け方
【給付金の支給実績口座や公金受取口座等により振込先の口座の登録のある人=申請不要】
・対象となる人には、通知を発送いたしました。
・通知に記載されている口座への支給に問題がなければ、申請手続きは原則不要です。
・登録口座への振込は8月7日を予定しております。
【振込先の口座がわからない人=申請が必要です】
・対象となる人には、「確認書」を発送いたしました。
・「確認書」へ必要事項をご記入のうえ添付書類をつけて、令和7年8月29日(消印有効)までにご返送ください。
・不備のない「確認書」を受理した日の翌月末頃までの振込を予定しております。
【玉村町に令和6年中に転入したことにより、令和6年度の住民税が玉村町以外の自治体で課税されていた人=申請が必要です】
・原則申請が必要になります。
玉村町役場1階税務課前不足額給付申請窓口にて申請を受け付けます。(※不足額給付1の対象者要件、「令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間に差額(不足)が生じた人」に該当するかご確認ください。)ただし、町が支給対象者と確認できた方には、申請書を郵送しますので、申請書に【誓約・同意事項】、【申請者】、【振込先口座】等の必要事項を記入し、本人確認書類のコピー及び振込先口座を確認できる書類のコピーを添付のうえ、返送してください。
・申請期間:令和7年8月1日から令和7年9月30日まで(平日9:00から17:00まで 土日祝日休み)
・必要書類:令和6年度に実施した調整給付金の支給確認書のコピー(調整給付金の給付要件に該当していない人は、令和6年度住民税納税通知書のコピー等)、本人確認書類(運転免許証など身分証明書)のコピー、本人名義の口座情報が確認出来るもの(通帳など)のコピー
・給付要件の確認に一ヶ月程かかる場合がありますので、ご了承ください。給付要件の確認が終了した月の翌月末頃までの振り込みを予定しております。
不足額給付2の給付の受け方
・原則申請が必要になります。
玉村町役場1階税務課前不足額給付申請窓口にて申請を受け付けます。ただし、町が支給対象者と確認できた方には、申請書を郵送しますので、申請書に【誓約・同意事項】、【申請者】、【振込先口座】等の必要事項を記入し、本人確認書類のコピー及び振込先口座を確認できる書類のコピーを添付のうえ、返送してください。
・申請期間:令和7年8月1日から令和7年9月30日まで(平日9:00から17:00まで 土日祝日休み)
・必要書類:本人確認書類(運転免許証など身分証明書)のコピー、本人名義の口座情報が確認出来るもの(通帳など)のコピー
・給付金額:原則4万円(給付の理由により減額あり)
・不備のない申請書を受理した日の翌月末頃までに振込を予定しております。転入・入国など、要件の確認に時間のかかる人は、さらに振込までのお時間をいただく場合があります。
対象と思われるが通知が届かない場合
通知が届かない人でも、以下の事例等に当てはまる場合、不足額給付給付の給付を受けられる可能性がありますので、不足額給付担当(電話番号:0270−75−2275)までお問合せください。
・令和6年1月2日以降に玉村町へ転入し、源泉徴収票等より当初調整給付額との間で差額が生じている
・不足額給付IIの要件を全て満たしている
・源泉徴収票の摘要欄に記載された控除外額から不足額給付の対象となると思われる
など
※以下の方は不足額給付の対象となりません。
・令和5・6年分所得税(令和6年分は定額減税前)及び令和6年度住民税所得割いずれも0円で、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主または世帯員になっている
・令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割いずれも定額減税額を引ききれている
・令和6年に調整給付の対象者となり、源泉徴収票等に記載された控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい
問い合わせ場所:玉村町役場1階税務課前 不足額給付申請窓口
問い合わせ期間:令和7年8月1日から令和7年9月30日まで(平日9:00から17:00まで 土日祝日休み)
必要書類:事例により必要な書類が変わりますので、まずはお問い合わせください。申請には、本人確認書類(運転免許証など身分証明書)のコピー、本人名義の口座情報が確認出来るもの(通帳など)のコピーが必要になります。
詳細は決まり次第、随時更新いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 不足額給付担当
住所:〒370−1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270−75−2275
FAX:0270−65−2592