戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

公開日 2025年05月26日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

 この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等によりはじめて戸籍に記載される方については、届出時に氏名の振り仮名を併せて届け出ることとなります。

 詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご確認ください。

氏名の振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 住民票に記載されている振り仮名等の情報を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
 通知は原則戸籍の筆頭者宛てに、本籍地市区町村より送付されます。

 この通知書は、改正法の施行日以降(令和7年5月26日)に順次発送されます。
 玉村町に本籍がある方への通知は、令和7年7月下旬頃〜令和7年8月中旬頃を予定しております。

 通知がお手元に届きましたら、内容をご確認ください。
 (ャ、ュ、ョ、ッなどの小文字が大文字になっている可能性があるため、ご注意ください。)

氏名の振り仮名の届出

1.通知書に記載された氏名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

 氏名の振り仮名の届出は不要です。
 
市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

2.通知書に記載された氏名の振り仮名が使用している読み方と違う場合

 氏名の振り仮名の届出が必要です。
 施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
 この場合は届出の受理後、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 届出の詳細については、本ページの「氏名の振り仮名の届出をするかたへ」をご確認ください。

 なお、年金受給者のかたは、戸籍の振り仮名の届出による影響について下記資料をご確認ください。
 年金受給者のみなさまへ[PDF:169KB]

市区町村長の職権による振り仮名の記載

 施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地市区町村において、通知された氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ず氏名の振り仮名の変更の届出が可能です。

氏名の振り仮名の届出をするかたへ

届出人について

 氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なりますので注意してください。

・氏の振り仮名の届出人

 原則、戸籍の筆頭者が単独で届出をすることとなります。
 筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

・名の振り仮名の届出人

 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出をすることとなります。
 (15歳未満の未成年者の場合は法定代理人が届出人となります。)

届出の方法について 

1.市区町村窓口にて届出
2.本籍地市区町村へ郵送で届出
3.マイナポータルから届出
  (法務省ウェブサイトより詳細をご確認ください)

《届出書の様式》
氏の振り仮名の届[PDF:752KB]
名の振り仮名の届[PDF:746KB]

振り仮名届出についてのお問い合わせ先

戸籍振り仮名登録問い合わせコールセンター

電話番号:0120−955−723
開設時間:令和7年5月26日から令和7年10月31日
     (土・日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ

住民課 戸籍係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592

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