公開日 2025年04月10日
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用により紙の納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になります。
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されました。このシステムにより軽自動車検査協会・運輸支局等が車両ごとの納付情報をオンラインで確認できるため、車検時に紙の納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要となっています。
令和7年4月からは二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)についても軽JNKSの対象となりました。
紙の納税証明書(継続検査用)の提示が必要になる場合
次のような場合は、軽JNKSでの納税確認ができないため、紙の納税証明書(継続検査用)の提示が必要となる場合があります。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで、約3週間程度必要)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
紙の納税証明書(継続検査用)が必要な方は下記のページをご確認ください。
※対象車両に過去の未納がある場合は、未納分の納付が必要となります。
軽JNKSの詳細については地方税共同機構ホームページをご確認ください。
・地方税共同機構ホームページ(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
税務課 収税係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7704
FAX:0270-65-2592
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