公開日 2025年05月07日
更新日 2025年09月09日
休館日
・施設の貸出をしない日…平日の月曜日(※ただし、予約の受付は可能です。)
  月曜日が祝日及び振替休日と重なったときは、施設の貸出はしますが、予約の受付はできません。
・年末年始 12月28日から1月3日
・設備の保守点検等のため臨時休館することもあります
使用の申し込み
■申し込み方法
 窓口にて申請してください。(電話、FAX、手紙等での申込は原則できません。)
 ◎公民館施設の申し込みの場合は、責任者が来館し、「申込みシート(窓口用)」を提出してください。
 ◎ホールの申し込みの場合は、「申込みシート(窓口用)」の他に、詳細を確認しながら、
  別途書類を記入していただきます。 申込シート(窓口用)[XLSX:16KB]
 
  その後、職員が申請書を作成しますので、使用料を納入してください。(現金のみ)
  納入後、当日に持参していただく許可書をお渡しします。
※予約の空き状況の確認は、電話または「予約状況確認サイト」で閲覧できます。
<施設利用の申し込み窓口(貸し館)>
 玉村町教育委員会 生涯学習課
 〒370-1105   群馬県佐波郡玉村町大字福島325番地(玉村町文化センター内)
 電話   0270-65-1000
 FAX 0270-65-5200
 月曜日~金曜日 ※祝日及び振替休日は除く
 午前8時30分~午後5時15分
<ホール運営窓口(技術・入場券委託販売)>
 (公益財団法人)玉村町文化振興財団
  電話 0270-65-0600
   FAX 0270-65-5200
      火曜日~日曜日    ※祝日は除く
      午 前8時30分~午後5時00分
※入場券委託販売を検討されている方は、こちらをご覧ください。
     入場券委託販売に関する注意事項[PDF:529KB]
     入場券販売委託申請書[XLSX:9.88KB]
■申し込み期間
 ○文化センター施設
  「大ホール、小ホール、楽屋、(付帯設備)」・・・使用日の属する月の10ヶ月前から14日前まで
 ○公民館施設
  「会議室、リハーサル室、和室、工芸室、調理室、研修室、視聴覚室、(付帯設備)」
  ・・・使用日の属する月の2ヶ月前から3日前(土曜、日曜、祝日、年末年始などの休日は除く)まで
 ※次の事項に該当する場合は特例となります。
  町、及び町に準ずる者の行事、玉村町文化振興財団が主催の行事
■使用時間区分
    ①午前:9時00分〜12時00分
    ②午後:13時00分〜17時00分
    ③夜間:18時00分〜22時00分
 ※使用時間には「開鍵・搬入・仕込み(準備)」から「後片づけ・搬出・施錠」までの時間も含まれます。
 
■使用料の納入
    施設使用料は「前払い」となっています。原則として申込み時に納入ください。
    使用料を納入されない場合は、許可書を発行いたしませんのでご了承ください。
      ただし、ホール関係の付帯設備や備品の使用料金については、使用したあとに請求しますので、
   指定期日までに納入してください。
 施設使用料一覧表[PDF:139KB]
 ホール付帯設備使用料一覧表[PDF:89.4KB]
 
■使用の許可 
    当該催物等の内容を検討し、当センターの管理運営に支障を きたすものではないと認められるも
 のについて使用の許可をいたします。その際は使用料金の納入確認後、すみやかに交付するものとします。
 
■使用を許可しない場合  
 次の場合は使用を許可しません。
  1.公の秩序を害し、または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
  2.施設・設備を損傷または滅失するおそれがあるとき。
  3.その他管理上支障があると認めるとき。
 
■使用許可の取消
 次の場合は、使用許可を取消し、または使用を制限することがあります。
  1.不正な手段によって使用の許可を受けたとき
  2.使用料を指定日までに全額納入しないとき
  3.使用許可の条件に違反したとき
  4.その他管理上支障があると認めたとき
 
■使用内容の変更又は、取消
 使用日・使用区分の変更及び取消または使用施設の追加については、
 先に発行されている使用許可書を添えてお申し出ください。
 ホールは14日前まで、公民館は7日前までです。
 
■使用料の返還
    前納された使用料は原則として返還できませんが、次の各号に該当する場合は、全額又は一部が返還されます。
    1.使用変更許可があった場合、前納した使用料が過納になる場合はその過納額を返還します。
    2.使用取消許可があった場合、2分の1の額を返還します。(10円未満切り捨て)
    3.不可抗力により使用できなかった場合、また管理者の都合により使用の許可を取り消した場合、
     全額を返還いたします。
返還を受ける際は、還付に係る振込先確認書[DOCX:14.4KB] を提出してください。
公民館施設ご使用上の注意 ※ホールをご予約の責任者の方は、「ホールご使用前に」をご覧ください。
 1.机・イスの配置は自由に変えて結構ですが、使用後は元に戻してください。
 2.湯沸室・お茶道具の使用は、総合事務室に使用の申し出をしてください。
   使用後は洗って元の場所にしまってください。
 3.定員を超える人数を収容しないでください。
 4.設備、若しくは備え付けの物件の損傷は、使用者の弁償となります。
 5.指定された場所以外の壁・窓・扉などに張り紙をしたり、画鋲をうたないでください。
  (塗装がはがれたり、穴があいてしまいます)
 6.使用時間をお守りください。
 7.小ホール貸し出し時には、公民館でのワイヤレスマイク機器などのご利用はひかえていただく場合が
   ありますのでご了承下さい。
 8.敷地内は、すべて禁煙となっております。敷地内での喫煙はご遠慮ください。
 9.発生したゴミ等は使用者がお持ち帰り下さい。
10.リハーサル室での飲食は禁止しています。飲食はラウンジでお願いします。
11.公民館は社会教育施設であり、文化活動支援や学習の場としての役割を重視するため、飲酒は原則禁止です。
   ラウンジ等の共有スペースでも同様です。
※公民館施設は、営利を目的として事業主が物品販売や商行為の勧誘を行うことや
 政党の利害に関する事業・宗教活動等については貸出することができません。
その他
 文化センターでの広告物等の掲示、配布、回覧、又は看板、立札類を設置する等の行為については、
 内容を問わず、事前に必ず文化センターへ相談し、許可をとること。
 ■ロビーのチラシ配架について(スポーツを除く)
  ①    当センターが会場となる催し物や、玉村町・玉村町教育委員会が後援する事業のものを優先します。
  ②    他市町村の文化会館等から郵送されるチラシは許可します。
  ③    サークル等の会員募集といった内容の場合、玉村町内の団体に限らせていただきます。
    (ただし、スペースに空きがあった場合に限ります。)
 ■正面玄関脇のポスター掲示について
  ①    地方公共団体や公共的団体が主催・共催する事業を優先します。
  ②    玉村町文化センター使用料減免規定で定められた減免対象の団体が主催する事業は許可します。
  ③    営利・非営利に関わらず、ポスターの内容に特段に問題がないと判断された場合は許可します。
  ④    上記①~③に当てはまるものであったとしても、スペース等の都合でお断りする場合があります。
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