【電子申請】限度額適用認定証等の交付申請について

公開日 2025年02月21日

限度額適用認定証の電子申請について

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証(以下、限度額証等)の電子申請では役場の窓口に行くことなく、ページ下部のリンク先からお手続きをすることができます。限度額証等は、電子申請してから約1週間から2週間後に郵送で受け取ることができます。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、限度額証等の提示は不要です(本人の同意を求められる場合があります)。

限度額適用認定証等の電子申請の注意事項

限度額証等の電子申請をするにあたって、大切な注意事項があります。必ず以下の注意事項の内容をご確認ください。

玉村町の国民健康保険加入者のみ限度額証等を作成できます

このページから進める限度額証等の電子申請では、玉村町の国民健康保険加入者のみが限度額証等の作成対象となります。会社の健康保険(社会保険)に加入している人や後期高齢者医療(主に75歳以上の人が加入する健康保険)に加入している人は、この電子申請からは限度額証等を作成できません。

未納の保険料がある場合は限度額証等が利用できません

未納の保険料がある世帯の70歳未満の人は、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用することができません。未納の保険料があるときは、役場税務課(1F4番窓口)にご相談いただき、納付等の必要な手続きをしてください。

所得の区分によっては限度額証等が不要な場合があります(70歳以上の人のみ)

高齢受給者証に2割の記載がある人は区分「一般課税世帯」の自己負担限度額が適用されます。高齢受給者証に3割の記載がある人は区分「現役並み(3)」の自己負担限度額が適用されます。そのため区分が「一般課税世帯」または「現役並み(3)」の人は、限度額証等が不要なため交付されません。

国民健康保険の世帯内に所得が未申告の人はいませんか

所得が未申告の人がいる場合は、限度額証等の区分が本来より高いものが交付されることがあります(自己負担限度額が高くなります。)。

申請する月が変わると、限度額証等の有効期間の始まりが遅くなります

限度額証等は申請した日が属する月の月初から有効なものが交付されます。差し戻し等で申請をやり直したことで、申請した月が変わった場合は有効期間の始まりが遅くなります。

電子申請をしてから限度額証等が郵送で届くまでに1週間から2週間程度かかります

窓口での申請とは異なり、即日交付はできませんのでご了承ください。

電子申請では以下の画像データが必要です

◆全員が必要なもの
・申請する人の本人確認書類
◆町民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日以上の人のみ必要なもの
・入院日数が分かるもの(領収書等)
(注)90日以上の入院が分かるものを添付することで、長期入院による食事代の減額制度に該当する場合があります。

電子申請では以下の人のみ申請者になることができます

限度額証等を作成したい人本人
作成したい人と同じ世帯の人

限度額証等の詳細についてはこちらからご確認ください

国民健康保険 高額療養費について

限度額適用認定証等の電子申請はこちらから

70歳未満の方

70歳未満の方の限度額適用認定証等の電子申請はこちら(Logoフォーム)〈外部リンク〉

限度額70歳未満

70歳以上の方

70歳以上の方の限度額適用認定証等の電子申請はこちら(Logoフォーム)〈外部リンク〉

限度額70歳以上

 

この記事に関するお問い合わせ

住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592