令和6年度指定管理候補者の選定結果及び指定の公表について

公開日 2024年12月06日

令和6年度指定管理候補者の選定結果及び指定の公表について

 当町では「玉村町老人福祉センター(指定期間:令和2年4月1日から令和7年3月31日)」および「玉村町障害者福祉センターのばら(指定期間:令和2年4月1日から令和7年3月31日)」の指定管理期間が今年度末をもって満了となることから、指定管理候補者選定委員会において指定管理候補者の選定を行い、令和6年12月議会の議決を経て、以下の団体を指定しましたので、選定結果及び指定について公表します。

公の施設名称 玉村町老人福祉センター     玉村町障害者福祉センターのばら

指定管理者となる

団体の名称  

群馬県高崎市下里見町989番地2

TAMAMURA 笑顔の森未来パートナーズ

[代表団体:株式会社スポーツプロテクト]

玉村町大字下新田602番地

社会福祉法人 玉村町社会福祉協議会

指定の期間

令和7年4月1日から令和12年3月31日
(5年間)

令和7年4月1日から令和10年3月31日
(3年間)

選定結果は以下のとおり

    玉村町老人福祉センター選定結果[PDF:172KB]

 玉村町障害者福祉センターのばら選定結果[PDF:160KB]

 

指定管理者制度について

  平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設の管理を民間事業者等に委任することができる「指定管理者制度」が導入されました。玉村町でも、この制度を導入することにより町民サービスの向上等が図られる施設については、積極的に活用していきます。
(注)「公の施設」とは、町の施設のうち、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設で、玉村町では、老人福祉センター、文化センター、社会体育館、公園、B&G海洋センター、保育所、児童館などの施設が該当します。

1.指定管理者制度の内容
 これまで、公の施設の管理を委託することができたのは、公共団体や公共的団体、出資法人に限定されていましたが、指定管理者制度では、民間企業、NPO法人、ボランティア団体などを含めた広い範囲の中から管理者(指定管理者)を選定し、議会の議決を経て、公の施設の管理を委託することができるようになりました。また、指定管理者制度は、公の施設の管理を指定管理者が町に代わって行う制度であり、従来の管理委託制度では委託することができなかった利用許可等の事務も、指定管理者ができることになりました。

2.指定管理者制度の導入目的
 ・民間企業等が持つ専門的なノウハウを活用することができ、多様化する町民ニーズに、より効果的・効率的に対応することができます。
 ・経費面でも、民間事業者等の経営努力が期待でき、町の財政負担を軽減することができます。

3.指定管理者選定の基本方針
  制度導入によるメリットが見込めない施設を除き、原則として指定管理者制度を導入します。ただし、施設の適正な運営を図るため、公募により管理者を選定することが適さない施設については、公募以外の方法により選定します。なお、公募により指定管理者を選定する場合には、民間の有識者等の委員を含む指定管理者選定委員会を設置して指定管理候補者を選定します。

 

指定管理者の指定について

この記事に関するお問い合わせ

企画課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7711
FAX:0270-65-2592

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