公開日 2024年12月04日
例年1月下旬に一斉送付していた確定申告用支払証明書について、今年度より送付を取りやめることになりました。
確定申告には、領収書や支払証明書の添付義務はなく、1月~12月までの間に支払った金額がわかれば申告することが可能です。
確定申告用支払証明書に代わる証明書類として「納付額確認書」を発行しますので、必要な人は以下のとおり請求してください。
特別徴収(年金天引き)の人
発行できる人
・遺族年金や障害年金から天引きされている人
発行できない人
・遺族年金や障害年金以外の年金から天引きされている人
発行できない人は、毎年1月に日本年金機構から送付される「公的年金等源泉徴収票」をご確認ください。
納付額確認書の請求手続きについて
オンラインで請求する場合(令和7年1月末まで)
令和6年12月1日〜1月末までの期間、以下のURLまたはQRコードから入力フォームに従い必要事項を入力、送信することにより、納付額確認書の請求手続きをすることができます。
発送時期については以下のどちらかを申請時にご選択ください。
➀申請から2週間以内を目安に発送(納付額確認書を発行した時点の納付額が記載されます)
②1月16日以降の発送(令和6年中に納付された金額が記載されます)
※ ➀を希望した場合でも、確定申告の際に納付額確認書請求後に支払った領収書の金額を足して申告することは可能です。
役場窓口で請求する場合
世帯主(被保険者)ご本人または同一の世帯員にのみ納付額確認書を交付します。それ以外の人(勤務先従業員など)が申請する場合、委任状が必要となります。
申請の際には、必ず以下のものを持参してください。
【本人確認書類】
マイナンバーカード、運転免許証等の公的な写真付き証明書・・・1点
その他顔写真のないものは、2点必要です(保険証、年金手帳、病院の診察券、キャッシュカードなど
電話で請求する場合
電話受付後に、納付額確認書発行対象の本人宛てに郵送します。