住民票や戸籍の第三者請求について

公開日 2024年08月21日

第三者請求について

個人・法人の第三者が住民票や戸籍の交付請求ができるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票、戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳法12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者が債権回収のために債権者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例  

  • 遺産分割協議のため法定相続人を確定しなければならない場合
  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、推定相続人となる兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
  • 故人名義の銀行口座の解約、名義変更をするため故人の除籍謄本等を提出する必要がある場合

請求に必要なもの

窓口での請求

申請書 

   【個人の場合】ダウンロードできる申請書はございません。窓口備え付けのものをご使用ください。

   【法人の場合】住民票第三者請求(法人用)[PDF:84KB]  戸籍第三者請求(法人用) [PDF:84.5KB]  

    ※法人の代表者印又は社印が必要です。

    個人、法人ともに具体的な請求理由や提出先を記入してください。

相手方との関係がわかる疎明資料

   請求理由によっては、請求者と相手方との関係性が分かり、請求が正当であることが分かる資料が必要となります。

(例)

  • 請求者との利害関係を証明する契約書や債務残高証明書
  • 請求者との相続関係を証明する戸籍証明書
  • 請求者が住民票や戸籍を提出しなければいけないことが確認できる書類
来庁者の本人確認
  • 運転免許証・個人番号カード・パスポート・在留カード 等
  • 法人が請求する場合、前項に加え社員証や法人からの委任状
請求者が法人の場合、法人の所在を証明するもの

  (例)

  • 法人登記簿謄本または登記事項証明書
  • 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

郵送での請求

窓口での請求に必要なものに加え、以下のものが必要になります。(本人確認書類はコピーを同封してください。)

※個人での申請の場合、こちらの申請書をご使用ください。(法人の申請書は窓口での請求と同様です)

  住民票郵便請求用(個人用)[PDF:119KB] 戸籍郵便請求用(個人用)[PDF:118KB]

手数料

  定額小為替または現金書留によりお釣りのないようお送りください。

  各種証明手数料

返信用封筒

  宛名を記入し切手を貼付したもの。送付先は現住所になります。

  ※法人請求の場合、送付先である事業所等の所在地が確認できる資料が必要です。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

住民課 住民係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592

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