物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度新たな住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯・こども加算)

公開日 2024年07月02日

低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して物価高騰対策支援給付金(10万円)を支給します。

対象世帯のうち、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯において18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を加算して給付します。

なお、令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯は、この給付金の支給対象ではありません。

 

(1)住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯への給付金

支給対象世帯

・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯

・令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
※「令和6年度住民税均等割のみ課税者」は定額減税前の金額で判断します。

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。

・令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)(以下「令和5年度物価高騰対策支援給付金」という。)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者を含む。)
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。)

・すでに令和6年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

支給額

1世帯あたり10万円

給付手続等

対象者には確認書(封書)を送付します。必要事項を記入しご返送ください。

(注意)

  • 「住民税課税者に扶養されている者のみ」で構成される世帯を除きます。
  • 暴力や虐待などを理由に避難中の人も受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 住民税の修正申告などにより後から本給付金の対象となった人は別途申請手続きが必要です。
  • 令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯や未申告者は確認書が送付されません。支給対象と思われる場合はお問い合わせください。

支給方法

原則、世帯主名義の指定口座へ振込

支給時期

確認書到着日の翌月末日までに支給予定

申請期限

令和6年10月31日(木)※消印有効

(2)こども加算給付

支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で、町内に住民登録があり、令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成19年4月2日以降生まれ)(以下「対象児童」という。)を扶養している子育て世帯

支給額

児童1人あたり5万円

給付手続き

確認書(封書)を送付します。必要事項を記入しご返送ください。

(注意)

  • 基準日以降に出生した児童も申請により対象となります。
  • 別居している児童を扶養している場合は、申請により対象になる場合がありますのでお問い合わせください。
  • 児童が施設に入所している場合は対象になりません。
  • 令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯や未申告者は確認書が送付されません。支給対象と思われる場合はお問い合わせください。

支給方法

原則、世帯主名義の支給口座へ振込

支給時期

確認書到着日の翌月末日までに支給予定

申請期限

 令和6年10月31日(木)※消印有効

(1)・(2)の給付金における注意事項

(1)・(2)双方に該当する方の場合、通知はそれぞれ(計2通)発送されます。

※(1)と(2)の確認書が届いた場合、両方の給付金を受給するためには、計2通の確認書をご返送いただく必要がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 社会福祉係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722