定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

公開日 2024年07月01日

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

(国税庁HP)定額減税特設サイト

支給対象者

・所得税又は個人住民税所得割が課税されている方のうち、納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方

【支給対象外の方】
・納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方や令和6年分推計所得税額及び令和6年度分個人住民税所得均等割額(減税前)がともに0円の方は対象外となります。


定額減税可能額 

・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※納税義務者へ支給します
※減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
 なお、国外居住者を除く
※定額減税額は寄付金控除や住宅ローン控除を実施したあとの所得割額から行います。

給付額

 次のア+イの合計額を1万円単位に切り上げた額を給付します。
 
ア 所得税の定額減税可能額―令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税により推計)
イ 個人住民税の定額減税可能額―令和6年度分個人住民税所得割額

 

申請方法

【マイナンバーカードの公金受取口座の登録がある方=申請不要】
 ・通知を7月上旬頃より発送いたします。
 ・通知に記載されている口座への支給に問題がなければ、申請手続きは原則不要です。
 ・登録口座への振込は8月上旬頃を予定しております。
 
 ※通知に記載されている口座とは別の口座へ支給をご希望される方は、玉村町役場税務課調整給付係(0270−61−7373)までご連絡ください。後日、「確認書」をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ添付書類をつけて、令和6年9月30日(消印有効)までにご返送ください。

【上記以外で支給対象となる可能性がある方】
 ・「確認書」を8月上旬頃に発送いたします。
 ・「確認書」へ必要事項をご記入のうえ添付書類をつけて、令和6年9月30日(消印有効)までにご返送ください。
 ・不備のない「確認書」を受理した日の翌月末頃に振込を予定しております。 


給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 各種給付金における「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
 ・市町村などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
 ・市町村などが低所得者支援のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
 自宅や職場などに都道府県・市町村や国などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡下さい。

定額減税詐欺注意リーフレット [PDF:434KB]

(国税庁HP)不審な電話やメールにご注意ください
 

注意事項

 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。

お問い合わせ

 税務課 調整給付金係

 住所:〒370−1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201 玉村町役場3階 税務課 調整給付係  
 TEL:0270−61−7373(直通)
 受付時間:平日8:30〜17:15

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