公開日 2024年06月05日
更新日 2024年06月05日
都道府県への飼育届の提出
ミツバチを飼育する全ての者は、毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出する必要があります。
届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります。(養蜂振興法第3条第1項、第14条)
セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、どちらも届出が必要です。
詳細は群馬県及び農林水産省のホームページをご確認ください。
群馬県:https://www.pref.gunma.jp/page/9413.html
農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/bee.html