住宅改修に伴う固定資産税の減額制度

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年12月12日

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耐震改修工事を行った人  省エネ改修工事を行った人  バリアフリー改修工事を行った人

 

住宅改修に伴う固定資産税の減額制度【耐震改修】

 

令和8年3月31日までに一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税申告書等を提出することにより、翌年度分の固定資産税が減額されます。
改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を税務課資産税係に提出してください。

【対象】
◇昭和57年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること)
◇現行の耐震基準に適合する改修工事を施工したものであること
◇当該改修に要した費用が50万円を超えていること

【減額期間】
 1年間
 通行障害既存耐震不適格建築物の耐震改修工事は2年間減額

【減税額】
 改修した住宅の翌年度分の固定資産税額2分の1を減額(120㎡まで)
 ※耐震改修または省エネ改修された住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、固定資産税の3分の2を減額

【提出書類】
①耐震改修工事に関する固定資産税減額申告書
 01_固定資産税申告書(耐震改修)[DOC:44.5KB]
 01_固定資産税申告書(耐震改修)[PDF:64.9KB]
②耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書の写し)
③増改築等工事証明書(建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
 様式はこちらから(国土交通省ホームページ)〈外部リンク〉
④認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

 

住宅改修に伴う固定資産税の減額制度【省エネ改修】

令和8年3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、固定資産税申告書等を提出することにより、翌年度分の固定資産税が減額されます。
改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を税務課資産税係に提出してください。
バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合のみ、重複して減額の適用が受けられます。

【対象】
◇平成26年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること)
◇賃貸住宅でないこと
◇改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
◇当該改修に要した費用の額が、国または自治体からの補助金を除いて60万円を超えていること
※断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えると対象になります。

【減額期間】
 1年間

【減税額】
 改修した住宅の翌年度分の固定資産税額3分の1を減額(120㎡まで)
 ※耐震改修または省エネ改修された住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、固定資産税の3分の2を減額

【工事の要件】※次の(A)の工事、または(A)と併せて行う(B)~(D)の工事で、改修部位が現行の省エネ基準に適合すること
(A)外気に接する窓の断熱工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
(B)床の断熱工事
(C)天井の断熱工事
(D)壁の断熱工事

【提出書類】
①省エネ改修工事に関する固定資産税減額申告書
 03_固定資産税申告書(省エネ改修)[XLS:24KB]
 03_固定資産税申告書(省エネ改修)[PDF:69.4KB]
②省エネ改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書の写し)
③増改築等工事証明書(建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
 様式はこちらから(国土交通省ホームページ)〈外部リンク〉
④補助金の明細(受け取っている場合)
⑤認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

【留意事項】
増改築等工事証明書の発行に係る手数料がこの制度により減額される税額を上回ってしまうケースもあります。証明書の発行方法や、その際の手数料につきましては、あらかじめ証明書の発行主体(建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

 

住宅改修に伴う固定資産税の減額制度【バリアフリー改修】

令和8年3月31日までに一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税申告書等を提出することにより、翌年度分の固定資産税が減額されます。
改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を税務課資産税係に提出してください。
バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合のみ、重複して減額の適用が受けられます。

【対象】
◇新築された日から10年以上経過した住宅(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること)
◇賃貸住宅でないこと
◇改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
◇65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)、要介護または要支援認定を受けている方、障がいのある方のいずれかが居住していること
◇当該改修に要した費用の額が国または自治体からの補助金や介護保険からの給付などを除いて50万円を超えていること

【減額期間】
 1年間

【減税額】
 改修した住宅の翌年度分の固定資産税額3分の1を減額(100㎡まで)

【工事の要件】※次のいずれかの工事であること
・通路などの拡幅
・階段勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・床表面の滑り止め化

【提出書類】
①バリアフリー改修工事に関する固定資産税減額申告書
 02_固定資産税申告書(バリアフリー改修)[DOC:32.5KB]
 02_固定資産税申告書(バリアフリー改修)[PDF:78.6KB]
②バリアフリー改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書の写し)
③改修工事箇所の図面および写真(改修前と改修後)
④介護保険の被保険者証または障害者手帳など
⑤補助金や給付などの明細(受け取っている場合)

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592

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