水道料金の基本料金を減免します

公開日 2024年05月31日

更新日 2024年06月14日

令和6年7月請求分から令和6年12月請求分までの水道料金の基本料金が減免となります

今般の物価高騰に対する支援事業です。
減免申請手続きは不要ですが、いつも通り検針をさせていただき、減免前の料金を算定した後、料金請求時に再算定して基本料金を減免します(超過料金および下水道使用料は減免対象ではありません)。
減免後に送付される納入通知書または口座振替にてお支払いください。口座振替でお支払いいただいている使用者様におかれましては、検針後の減額通知等は差し上げませんのでご了承ください。
なお、消費税インボイス対応で減免後の返還インボイスに関する書類が必要な使用者様におかれましては、お手数ですが下記問い合せ先までご連絡ください。

減免対象者

玉村町水道事業と直接契約(料金を請求されている)をしている使用者
※国・県・町が管理して水道料金を支払っている公共施設等、集合住宅で大家等へ水道料金を支払っている使用者および臨時メーター器使用者は除きます。

減免対象期間

令和6年7月請求分(6月検針分)から令和6年12月請求分(11月検針分)まで
※掃除等で一時的に使用した場合でも、上記減免対象期間内の請求分であれば対象です。

減免額等

減免対象期間内の請求分ごとに基本料金分を減免します。

☆計算例(下水道使用料は減免対象ではありませんので、計算例では計算しません)
 2ヵ月間使用した場合
 例① 令和6年7月請求分(6月検針分の使用水量 16m3)
    通常の水道料金請求額・・・1,540円(税込み)
    減免処理後の請求額 ・・・         0円
    ※上記の場合は、使用水量が基本水量内のため、請求がありません。

 例② 令和6年8月請求分(7月検針分の使用水量 50m3)
    通常の水道料金請求額・・・5,950円(税込み)
     内訳(基本料金分 1,400円+超過料金分 4,012円)×消費税 1.10%=5,953.2円≒5,950円(10円未満切捨て)
    減免処理後の請求額 ・・・4,410円(税込み)
     内訳(基本料金分 0円+超過料金分 4,012円)×消費税 1.10%=4,413.2円≒4,410円(10円未満切捨て)

この記事に関するお問い合わせ

上下水道課
住所:〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町大字上新田1116-3
TEL:0270-65-6691(代表)
FAX:0270-65-8211