マイナ保険証が限度額適用認定証として利用できます

公開日 2024年04月05日

更新日 2024年08月16日

マイナ保険証が限度額適用認定証として利用できるようになりました

オンライン資格確認の開始に伴い、医療機関や薬局を受診する際に、保険証利用申し込みを済ませたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※注意事項
◆ 国民健康保険税に未納がある場合はご利用いただけません。
◆ 所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。

限度額適用認定証の利用について

電子証明書の有効期限切れに注意してください

マイナンバーカードに搭載された電子証明書には有効期限があります。電子証明書の有効期限が過ぎた場合、マイナ保険証の利用ができなくなります。
有効期限が近付いた方には、更新手続きの通知を送付しています。引き続きマイナ保険証を利用するために、更新手続きをお願いします。

マイナンバーカード更新手続きについて(地方公共団体システム機構)

この記事に関するお問い合わせ

住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592