公開日 2024年04月03日
国民健康保険税(国保税)について
みんなで支える国民健康保険
みなさんが病院などで診療を受けると、かかった医療費の一部を病院などの窓口で支払います。
残りの医療費は、皆さんが納めた国保税、国や県の補助金、玉村町の繰入金などでまかなわれる仕組みになっています。国保税は医療費の大切な財源になっています。
納税義務者は世帯主
世帯主の方が国保に加入していなくとも、同一世帯内のどなたかが、国保に加入していれば、世帯主が納税義務者になります。後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入する75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の方で、後期高齢者医療制度に移行された方を含む)が世帯主の場合もその世帯主が納税義務者です。
この場合、国保に加入していない世帯主の所得金額・資産税に関する割合は計算には含まれません。(ただし、軽減判定には世帯主の所得金額も含まれます。)
令和6年度 国民健康保険税の税率等
医療給付費分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分の合計額を国保税として納付します。加入者全員の所得金額や資産税(共有資産を含む)から計算します。医療分と支援金等分と介護分で別々に、納める額の上限が定められています。
医療保険分
下の表で計算した合計額((1)から(4))が、国保税の医療保険分となります。ただし、合計した結果が65万円を超えるときは65万円分を医療保険分とします。
区分 | 計算方法 | |
---|---|---|
所得割額(1) | 所得に応じた額 |
( ア ) |
資産割額(2) | 資産に応じた額 | ( イ ) 固定資産税額×15% |
均等割額(3) | 加入者数に応じた額 |
22,600円×加入者数 |
平等割額(4) | 世帯ごとに定額の額 | 22,400円 1世帯につき |
支援金分
下の表で計算した合計額((1)から(3))が、国保税の支援金分となります。ただし、合計した結果が24万円を超えるときは24万円分を支援金分とします。
区分 | 計算方法 | |
---|---|---|
所得割額(1) | 所得に応じた額 |
( ア ) |
均等割額(2) | 加入者に応じた額 | 9,000円×加入者数 |
平等割額(3) | 世帯ごとに定額の額 | 8,000円 1世帯につき |
介護保険分
玉村町の国民健康保険の加入者のうち、40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)は、介護保険料も一緒に納めてもらいます。下の表で計算した合計額((1)から(3))が、介護保険分となります。ただし、合計した結果が17万円を超えるときは17万円分を介護分とします。
区分 | 計算方法 | |
---|---|---|
所得割額(1) | 40歳から64歳までの加入者の所得に応じた額 | ( ア ) (前年の総所得金額等-基礎控除(43万円))×2.7% |
均等割額(2) | 40歳から64歳までの加入者の所得に応じた額 | 9,000円×加入者数 |
平等割額(3) | 世帯ごとに定額の額 | 8,000円 1世帯につき |
【所得や固定資産税のこと】
(注)( ア )
遺族年金、障害年金、失業給付金は含みません。退職金は含みませんが、退職金を年金方式で受け取る場合「公的年金等」の収入と同じ扱いになりますので、その場合は含まれます。
(注)( イ )
都市計画税分は除きます。共有資産はその持ち分を含みます。
◎年度の途中で国保に入ったり、国保から抜けたりする場合
年度途中で加入された場合は、加入された月から(手続きした月ではありませんので注意)年度末の3月までの月数分で税額を計算し、これから到来する納期の回数に割り振って納めていただきます。
年度途中で国保から抜けた場合、その前月までの月数分で税額を計算し、精算を行います。
この際、月数分で決まった税額に納付済み額が満たない場合は、不足分の納税通知書をお送りします。(既に納期限を過ぎているものの納期限は当初どおりです)納付税額が月数分で決まった税額を超える場合は、超過分を還付します。(未納の町税がある場合は、その分に充当されます。)
◎年度の途中で40歳になる人の国保税
40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の場合はその前の月)分からの月数分の介護分を合わせて納めます。
◎年度の途中で65歳になる人の国保税
65歳の誕生日のある月(1日が誕生日の場合はその前の前の月)の前の月分までの月数分の介護分を合わせて納めます。
◎年度の途中で75歳になる人の国保税
75歳の誕生日のある月の前の月分まで国保加入者ですので加入月割分を納めます。 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入となります。
軽減制度
加入者と世帯主(国保加入者でない世帯主を含みます)の前年の所得金額の合計額が一定金額以下の場合、国保税のうち均等割額と平等割額が軽減されます(下記の計算式参照)。軽減措置は、前年の所得申告が済んでいれば、自動で判定されます。軽減には申請は要りませんが、加入者と世帯主の中に所得の未申告の人がいると軽減は適用されません。収入がなかった方や遺族年金・障害年金などの非課税所得のみだった方も、町・県民税又は国民健康保険税の申告が必要です。前年の収入について未申告の方は、申告書の提出をお願いします。
7割軽減 | 総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等<注釈ア> の数-1)以下 |
---|---|
5割軽減 | 総所得金額等が43万円+(29.5万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下 |
2割軽減 |
総所得金額等が43万円+(54.5万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下 |
- 注釈ア 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)の方を指します。
- 注釈イ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。
- 軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです)
- 賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定します。
非自発的失業(離職)者に対する軽減制度
非自発的失業(離職)者に対する保険税の軽減制度があります。
詳しくはこちらをご覧ください。非自発的失業(離職)者に対する軽減制度のページ
国民健康保険税の納期と納付方法
納期が8回(7月から2月)です。(普通徴収のみの場合)
玉村町では、資産割額の基となる今年度の固定資産税の決定、所得割額の基となる前年分の総所得の決定後に国保税を算出します。納期は7月から2月までの8回で、町からの納税通知書により納付書や口座振替で納付していただきます。納税通知書や口座振替で納付することを普通徴収といいます。
65歳から74歳の、国民健康保険に加入する世帯主は、国保税が年金から徴収される可能性があります
医療制度改革にて、年金からの天引きにより国保税を納める方法がはじまります。これを特別徴収といいます。特別徴収されるには条件があります。条件は次のとおりです。すべての条件が当てはまる方が対象となります。また、判定に使われる年金には優先順位があります。また、介護保険料が特別徴収とならない場合は国保税も特別徴収にはなりません。
- 1年間の年金が18万円以上であること。
- 国保税に介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1以下であること。
- 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
特別徴収は4月から開始されます。
年金から国保税が天引きされる特別徴収は、4月から始まります。4月、6月、8月の年金からは仮徴収として、前年度の2月に特別徴収された額と同じ金額が天引きされます。7月に1年間の税額を決定した後に、10月、12月、2月の特別徴収額を決定します。
今年度65歳になられる場合であっても特別徴収にならないこともあります。その場合は10月以降も納付書や口座振替での納付となります。
特別徴収が開始する該当者様には改めて通知をさせていただきます。
特別徴収から普通徴収への切り替え、特別徴収のほかに普通徴収でも納付額が発生する場合。
次の条件に該当すると、特別徴収から普通徴収に切り替えになる場合があります。- 加入者の異動や修正申告などで所得が減った場合で、国保税が減額になったとき。
- 年度の途中で年金支給額が減ったり、事情で年金の支給が止まったり遅れたりしたとき。
- 世帯に加入者が増え、その人の分の国保税が追加されるとき。(増えた加入者が65歳未満の場合、次年度から普通徴収のみになる場合もあります。)
- 修正申告などで所得が増え、国保税が増額になったとき。
国民健康保険税の納税通知
7月に令和6年度の納税通知書をお送りします。
国保税の計算方法によりその年の国保税額を確定します。納税通知書は7月の中旬にお送りします。年税額、期別額、納付方法、課税算出基礎などが書かれています。よくご確認ください。
Q&A
Q:主人は社会保険で国保には息子だけが加入しています。なのに主人あてに国保の納税通知書が届きました。どうして?
- A:国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険でも家族が国民健康保険に加入している場合、世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます)
このため世帯主のご主人様あてに納税通知書をお送りしました。税額の算出は国保に加入している息子さんの分だけで、もちろんご主人様の分は含まれていません。
Q:無収入の申告をしたのですが、国保税がかかるのはなぜですか?
- A:国民健康保険税は加入者の所得や資産に応じて決まる部分(応能部分)と、加入している人数に応じて決まる部分(応益部分)があり、所得や資産の無い方については応能部分はかかりませんが、応益部分(均等割、平等割)は課税されます。
※世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い方や一定所得以下の方には7割、5割、2割の軽減措置がされますが、その場合でも無税となることはありません。
Q:今は国保にだれも加入していないのに納税通知書が届いた。どうして?
- A:4月から6月の間に、国保に加入し、その後脱退の届出をしていませんか。たとえば4月に社会保険をやめ国保に入り、6月には国保をやめ社会保険に入ったときなど。このような場合には、国保に入っていた4月から5月分の国保税として7月に納税通知書をお送りします。