公開日 2024年04月03日
国民健康保険税限度額引上げ等のお知らせ
賦課(課税)限度額が106万円に引き上げられました(令和6年4月1日以降分)
医療保険分の限度額は65万円を維持します。
支援金分の限度額が22万円から24万円になりました。
介護保険分の限度額は17万円を維持します。
※令和5年度までの賦課(課税)限度額104万円→令和6年度以降の賦課(課税)限度額106万円
軽減制度の変更について
加入者と世帯主(国保加入者でない世帯主を含みます)の前年の所得金額の合計額が一定金額以下の場合、国保税のうち均等割額と平等割額が軽減されます(下記の計算式参照)。軽減措置は、前年の所得申告が済んでいれば、自動で判定されます。軽減には申請は要りませんが、加入者と世帯主の中に所得の未申告の人がいると軽減は適用されません。収入がなかった方や遺族年金・障害年金などの非課税所得のみだった方も、町・県民税又は国民健康保険税の申告が必要です。前年の収入について未申告の方は、申告書の提出をお願いします。
令和6年度より以下の計算式に変更されます。
7割軽減 | 総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等[注釈ア] の数-1)超えないとき |
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5割軽減 | 総所得金額等が43万円+(29.5万円×被保険者数[注釈イ])+10万円×(給与所得者等[注釈ア]の数-1)超えないとき |
2割軽減 |
総所得金額等が43万円+(54.5万円×被保険者数[注釈イ])+10万円×(給与所得者等[注釈ア]の数-1)超えないとき |
- 注釈ア 給与所得者等とは、次のいずれかの要件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。2人以上いる場合に適用します。
①給与等の収入金額が55万円を超える方
②65歳未満かつ公的年金等の収入金額が60万円を超える方
③65歳以上かつ公的年金等の収入金額が125万円を超える方 - 注釈イ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(※特定同一世帯所属者)も含みます。
※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです(国保喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です) - 軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです)
- 賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定します。
国民健康保険税の詳細についてはこちらを参照してください。
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