公開日 2024年04月01日
更新日 2024年12月11日
令和6年3月31日まで特例臨時接種として無料で実施していた新型コロナウイルスのワクチン接種は、令和6年度から季節性インフルエンザと同様に定期接種となり、原則費用は有料(一部公費負担)となります。令和6年4月1日以降に、定期接種以外で接種を受ける場合は、任意接種(全額自己負担)となります。
予診票は、インフルエンザの予診票と同封し、9月20日に発送しました(青色の封筒)。
接種期間の延長について
65歳以上を対象としたインフルエンザ定期予防接種・新型コロナウイルス感染症定期予防接種について、今季の感染状況等に伴い、今年度に限って接種期間を令和7年1月31日(金)まで延長します。なお、対象者の変更はありません。
(注1) 令和7年1月以降に65歳になる人は対象外です
(注2) 今年度すでに接種を受けた人は対象外です
令和6年度新型コロナウイルス感染症定期接種の概要
対象者
1.65歳以上の方
2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
※上記2.に該当する方は医師の署名が必要です。申請書をお渡ししますので、保健センターまでご連絡ください。
実施時期
令和6年10月1日〜令和7年1月31日の期間に1回
接種場所
玉村町・伊勢崎市内の接種実施医療機関
令和6年度 インフルエンザ・新型コロナ接種実施医療機関一覧(R6.9.19)[PDF:101KB]
※上記の玉村町・伊勢崎市内の接種実施医療機関以外で接種を希望される方は、保健センターまでお問い合わせください。
接種費用(自己負担)
3,000円(生活保護は無料)
使用ワクチン
JN.1系統株対応ワクチン
R6町内医療機関コロナワクチン取り扱い状況[PDF:31.4KB]
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチン接種についても、健康被害が生じた場合で厚生労働省が認定した時には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
申請をご希望される場合は、玉村町保健センターまでご相談ください。
接種記録について
接種済証の交付
定期接種として実施したものに交付
※任意接種については特になし
接種証明書の交付
・令和5年度までの接種記録は保健センターで発行
・令和6年3月31日で接種証明アプリとコンビニ交付は停止予定
・令和6年度以降の接種については証明書は発行しない
各種相談・問い合わせ窓口
ぐんまコロナワクチンダイヤル
ワクチン接種後の副反応など、医学的知見が必要となる専門的な内容に看護師が対応しています。
・電話:0570-783-910
・受付時間:24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
・20カ国語に対応
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
・電話:0120-700-624(フリーダイヤル)
・受付時間:午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日・祝日も受付)
・7カ国語に対応
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