犯罪被害者やその家族を支援します

公開日 2024年03月29日

玉村町犯罪被害者等支援条例の制定について

玉村町では令和6年4月1日から「玉村町犯罪被害者等支援条例」を施行します。
犯罪被害に遭われた方やその家族が再び平穏な日常生活を送れるよう、関係機関と連携して支援を行います。
お困りのことがありましたら、まずはご相談ください。
 

主な支援内容

・相談、情報の提供

 犯罪被害者等が直面する様々な問題について相談に応じ、必要な情報を提供します。

・経済的負担の軽減

 犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担を軽減するための支援を行います。

・日常生活の支援

 犯罪被害者等が受けた被害の早期回復を図り、日常生活を円滑に営むことができるよう支援を行います。

・居住の安定

 犯罪等により住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るための支援を行います。

 

見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
※ 令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害で、警察が被害届を受理するなど犯罪被害を認定した場合に限ります。
※ 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者及びその遺族が玉村町内に住所を有している必要があります。
その他、詳しい要件については、担当課にご相談ください。

 

支給額

種 類

金 額
遺族見舞金 1事件につき 30万円
重傷病見舞金  1事件につき 10万円

 

対象者

・遺族見舞金

犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の第1順位遺族(※)
※ 第1順位遺族の範囲は下記のとおりです。①〜⑪の数字は、支給を受けられる遺族の順位になります。
 1.①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
 2.犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
 3.2に該当しない犯罪被害者の⑦子、⑧父母、⑨孫、⑩祖父母、⑪兄弟姉妹

 

・重傷病見舞金

犯罪行為により重傷病(※)を負った犯罪被害者本人
※ 重傷病とは、負傷又は疾病であってその療養に要する期間が1か月以上であると医師により診断されたものを言います。

 

申請書類

・遺族見舞金

1.玉村町犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)
2.玉村町犯罪被害申告書(様式第2号)
3.犯罪被害者の死亡診断書等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
4.犯罪行為が行われたときにおける犯罪被害者及び申請者の住所を証明できる書類
5.犯罪被害者と申請者の続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書

  ※ 3〜5の書類は、申請時に同意をいただいた方で、町の公簿等で確認することができる場合は提出不要です。

 

 ・重傷病見舞金

  1.玉村町犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)
  2.玉村町犯罪被害申告書(様式第2号)
  3.犯罪被害による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書
  4.犯罪行為が行われたときにおける犯罪被害者の住所を証明できる書類

  ※ 4の書類は、申請時に同意をいただいた方で、町の公簿等で確認することができる場合は提出不要です。

 

日常生活支援助成金の支給

犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるよう、日常生活支援助成金を支給します。
※ 令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害で、警察が被害届を受理するなど犯罪被害を認定した場合に限ります。
※ 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者及びその遺族等が玉村町内に住所を有している必要があります。
その他、詳しい要件については、担当課にご相談ください。

 

支給額

種 類 補 助 率 金 額 回 数 対 象 経 費
弁護士等相談費用 1/2 1回あたり上限5千円 1回まで 弁護士等へ法律相談を行う場合に要する費用
弁護士等依頼着手金 1/2 1回あたり上限15万円 1回まで 法律問題の解決に向けて弁護士等へ支援を依頼する場合に要する着手金
一時保育費用 10/10

子ども1人につき
1日あたり上限3千円

20回まで 家庭での保育が困難となった就学前の子について一時預かりを利用する場合に要する費用
転居・住宅復旧費用 10/10 1回あたり上限20万円

1回まで

従前の住居に居住することが困難となった場合に要する転居費用や住宅修繕費用

 

対象者

犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の遺族、重傷病を負った犯罪被害者本人又はその家族
※ 遺族や家族の範囲は下記のとおりです。
1.犯罪被害者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
2.犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 

申請書類

・遺族が申請する場合

1.玉村町犯罪被害者等日常生活支援助成金支給申請書(様式第1号)
2.玉村町犯罪被害申告書(様式第2号)
3.犯罪被害者の死亡診断書等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
4.犯罪行為が行われたときの犯罪被害者及び申請者の住所を証明できる書類
5.犯罪被害者と申請者の続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書
6.対象経費の内容を確認することができる書類
7.対象経費の支払を証明することができる領収書の写し

  ※ 3〜5の書類は、申請時に同意をいただいた方で、町の公簿等で確認することができる場合は提出不要です。

 

 ・犯罪被害者本人又は家族が申請する場合

  1.玉村町犯罪被害者等日常生活支援助成金支給申請書(様式第1号)
  2.玉村町犯罪被害申告書(様式第2号)
  3.犯罪被害による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書
  4.犯罪行為が行われたときにおける犯罪被害者及び申請者の住所を証明できる書類
  5.犯罪被害者と申請者の続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(※家族が申請する場合のみ)
  6.対象経費の内容を確認することができる書類
  7.対象経費の支払を証明することができる領収書の写し

  ※ 4〜5の書類は、申請時に同意をいただいた方で、町の公簿等で確認することができる場合は提出不要です。

 

申請期限 (見舞金・日常生活支援助成金共通)

 犯罪被害の発生を知った日から2年以内

 

支給の制限(見舞金・日常生活支援助成金共通)

 犯罪被害者等が次の項目に該当する場合、支給を制限することがあります。

 ・他の地方公共団体から同種の金銭給付を受けている場合
 ・犯罪行為が行われたときに、加害者との間に親族関係がある場合(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
 ・犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき
 ・暴力団員、暴力団関係者である場合
 ・支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
 

ダウンロード

条例

 ・玉村町犯罪被害者等支援条例[PDF:139KB]

見舞金

玉村町犯罪被害者等見舞金支給要綱[PDF:149KB]
玉村町犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)[PDF:117KB]
玉村町犯罪被害申告書(様式第2号)PDF:79.7KB]
玉村町犯罪被害者等見舞金請求書(様式第4号)[PDF:245KB]

日常生活支援助成金

玉村町犯罪被害者等日常生活支援助成金支給要綱[PDF:166KB]
玉村町犯罪被害者等日常生活支援助成金支給申請書(様式第1号)[PDF:133KB]
玉村町犯罪被害申告書(様式第2号)[PDF:93.2KB]
玉村町犯罪被害者等日常生活支援助成金支給請求書(様式第4号)[PDF:245KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

企画課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7711
FAX:0270-65-2592

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