公開日 2024年01月01日
更新日 2024年01月01日
国民健康保険税の産前産後免除制度について
令和6年1月から、国民健康保険に加入している方が出産される場合、届出により産前産後の国民健康保険税が免除されます。届け出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合には免除の対象となります。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定の玉村町国民健康保険被保険者の方
※ 当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶含む)及び早産の場合も対象となります。
対象期間
単胎妊娠の場合 : 出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月
多胎妊娠の場合 : 出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除
免除額
出産される方の対象期間内の国民健康保険税(所得割額と均等割額)の全額
※保険税課税限度額に達している世帯については、免除の届け出を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
受付期間
出産予定日の6か月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。
届出に必要な書類
・産前産後期間に係る国民健康保険税免除届書
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)※窓口で申請をする場合
・母子健康手帳
※死産・流産した方については以下の書類も必要となります。
・「死胎埋火葬許可証」や医療機関が発行した「死産証書」等の"妊娠した方"及び"死産のあった日"を明らかにすることができる書類
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592