令和6年1月1日から「玉村町パートナーシップ届出制度」を開始します

公開日 2023年12月01日

更新日 2023年12月01日

玉村町では、令和6年1月1日から「パートナーシップ届出制度」を開始します。制度の導入により、性の多様性について理解を広めるとともに、性的マイノリティの人々の不安や生きづらさなどが解消され、多様性が尊重されるまちづくりの推進を目指します。

 

「玉村町パートナーシップ届出制度」とは

お互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であると届出をした、一方又は双方が性的マイノリティのカップルに対して、町がお二人の関係を証明する「パートナーシップ届出受理証明書」等を交付する制度です。

 

届出の要件

届出をされるお二人が、次の全ての要件を満たしている必要があります。

・一方または双方が性的マイノリティであること
・成年に達していること
・玉村町に在住又は玉村町へ3か月以内に転入を予定していること
・配偶者がいないこと
・他者とパートナーシップ関係にないこと
・近親者(直系血族、3親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと 

 

届出の流れ

1.事前相談

届出を希望される場合は、事前に企画課企画政策係までお電話にてご連絡ください。届出の日時、場所を調整します。また、併せてお持ちいただく必要書類を確認します。
 

2.届出

必要書類をお持ちのうえ、日程調整を行った日時にお二人で一緒に来庁してください。
 

3.受理証明書等の交付

届出の要件を満たしていることが確認できた場合、「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」を交付します。
※玉村町に転入前の場合は、「届出受付票」をお渡しします。転入後、「届出受付票」に住民票の写しを添えて提出してください。引き換えに、「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」を交付します。

 

届出に必要な書類

1.パートナーシップ届出書

玉村町パートナーシップ届出書(様式第1号)[PDF:270KB]


2.パートナーシップ届出に関する確認書

玉村町パートナーシップ届出に関する確認書(様式第2号)[PDF:297KB]


3.世帯全員の住民票の写し

3か月以内に発行されたものをお一人1通ずつ提出してください。個人番号の記載は不要です。
届出するお二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたものを1通提出してください。
ただし、玉村町に住所がある人で、公簿等を確認することについて同意をいただいた場合は、住民票の写しの提出は不要です。
 

4.独身証明書または戸籍個人事項証明書

3か月以内に発行されたものをお一人1通ずつ提出してください。
独身証明書または戸籍個人事項証明書は、本籍地の市区町村で取得できます。
ただし、玉村町に本籍がある人で、公簿等を確認することについて同意をいただいた場合は、独身証明書または戸籍個人事項証明書の提出は不要です。
外国籍の人は、大使館などの公的機関が発行する独身証明書等に日本語訳を添付して提出してください。
 

5.通称名を使用していることが確認できる書類(通称名の使用を希望する場合のみ)

日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(社員証、学生証、通称名で届いた郵便物等)を提出してください。
 

6.本人確認ができる書類

有効期限内の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)をご用意いただき、提示してください。

 

届出受理証明書等の再交付

「届出受理証明書」または「届出受理証明カード」を紛失、毀損したときは、再交付の申請ができます。
 

必要書類

1.パートナーシップ届出受理証明書等再交付申請書

玉村町パートナーシップ届出受理証明書等再交付申請書(様式第6号)[PDF:269KB]
 

2.本人確認ができる書類

有効期限内の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)をご用意いただき、提示してください。

 

届出事項の変更

届出をした内容(氏名や通称名、住所等)に変更があったときは、変更届を提出してください。

必要書類

1.パートナーシップ届出事項変更届

玉村町パートナーシップ届出事項変更届(様式第7号)[PDF:273KB]


2.変更内容が確認できる書類

変更した内容が確認できる書類(戸籍個人事項証明書、住民票の写し等)を提出してください。
ただし、玉村町に住所や本籍がある人で、公簿等を確認することについて同意をいただいた場合は、提出は不要です。


3.交付済みの「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」(氏名または通称名を変更した場合のみ)

氏名または通称名に変更があったときは、新たに変更後の届出受理証明書等を交付します。


4.本人確認ができる書類

有効期限内の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)をご用意いただき、提示してください。

 

届出受理証明書等の返還

次のいずかに該当する場合は、届出受理証明書等を返還してください。

・パートナーシップ関係を解消したとき
・玉村町外へ転出したとき
・届出の要件を満たさなくなったとき
・パートナーが死亡したとき
・お二人が届出の取下げを希望するとき

必要書類

1.パートナーシップ届出受理証明書等返還届

玉村町パートナーシップ届出受理証明書等返還届(様式第8号)[PDF:258KB]


2.交付済みの「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」
 
3.本人確認ができる書類

有効期限内の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)をご用意いただき、提示してください。
 

要綱

玉村町パートナーシップ届出制度実施要綱[PDF:346KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

企画課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7711
FAX:0270-65-2592

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