個人番号カードの代理受け取りについて

公開日 2023年06月01日

更新日 2023年06月11日

代理による受け取りが認められる場合について

マイナンバーカードの受け取りは原則として申請者本人の来庁が必要になります。

ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
書類の不備などを防止するため、代理人受け取りを希望する場合は必ず事前に電話で住民課へご相談ください。
 

やむを得ない理由に該当する方

  • 成年被後見人
  • 被保佐人及び被補助人
  • 中学生、小学生及び未就学児
  • 75歳以上の高齢者
  • 障害のある方
  • 長期入院者
  • 施設入所者
  • 要介護、要支援認定者
  • 妊婦の方
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方
  • 海外留学している方
  • 高校生・高専生

 

※仕事や多忙なため等はやむを得ない理由に該当しません。

※申請者本人が来庁できない理由を証明する書類を提出いただく場合があります。

 

代理人交付時の必要書類

  1. 申請者が来庁困難なことを証する書類(下記の表をご参照ください。)
  2. 申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの必須)
    ・本人確認書類一覧のAを2点
    ・または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ
    ・または本人確認書類一覧のBを3点(うち顔写真付き1点以上)
    ※申請者本人が入院中、施設に入所中、15歳未満の場合で本人の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、本人確認一覧表のBを2点に加え、顔写真証明書の計3点をお持ちください。
  3. 代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須)
    ・本人確認書類一覧のAを2点
    ・または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ
  4. 個人番号カード交付通知書(ハガキ)
    ※回答書欄、委任状欄、暗証番号を申請者本人が必ず記入し、暗証番号欄に目隠しシールを貼ってください。
    ※申請者本人が15歳未満の場合は不要です。
  5. 通知カード(お持ちの方のみ)
  6. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類一覧

A

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(写真付きに限る)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 など

B

各種健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、児童扶養手当証、特別児童扶養手当証書、個人番号カード顔写真証明書 など

※有効期限が定められている確認書類は、有効期限内の書類をお持ちください。
※Bの書類については原則「氏名・生年月日」または「氏名・住所」記載のものに限ります。

申請者本人が来庁できない理由を証明する書類

申請者本人が窓口に来庁せずにマイナンバーカードを受け取る場合は、その理由を証明する書類が必要となる場合があります。

来庁が困難である理由 必要書類
成年被後見人 登記事項証明書
被保佐人または被補助人 登記事項証明書
中学生、小学生及び未就学児 不要
75歳以上の高齢者 不要
障害のある方 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、
自立支援医療受給者証等

長期入院者

診断書、入院診療計画書、
病院長が作成する顔写真証明書等
施設入所者 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書等
要介護、要支援認定者 介護保険証、認定結果通知書、介護支援専門員
及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦の方 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる
領収書又は受診券

長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、
勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が
困難であると認められる方

勤務場所・勤務形態などの来庁困難であると判断できる
情報の記載がある資料
海外留学している方 査証の写し、留学先の学生証の写し
高校生、高専生 学生証、在学証明書

 

個人番号カード顔写真証明書

下記に対象の方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、個人番号カード顔写真証明書をダウンロードし、顔写真を貼り付けし、必要事項をご記入ください。法定代理人や、病院長または施設長に証明していただければ、本人確認書類一覧のBの本人確認書類1点(顔写真付きの証明書)としてご利用できます。

個人番号カード顔写真証明書が利用できる方

  • 申請者本人が病院に入院中または施設に入所中の方で、申請者本人の顔写真付きの本人確認書類が用意できない場合
  • 申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方で、申請者本人の顔写真付きの本人確認書類が用意できない場合
  • 申請者本人が15歳未満の方で、申請者本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない場合

 

顔写真付き証明書の作成方法・注意事項

  • 申請者本人が病院に入院中または施設に入所中の場合、病院長または施設長が証明してください。なお、施設長記載欄には病院長または施設長の押印が必要です。
  • 申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者が証明してください。なお、指定居宅介護支援事業者長記載欄には、事業者長の押印が必要です。
  • 申請者本人が15歳未満の場合、法定代理人が証明してください。
  • 証明書の内容に誤りがあった場合、無効となることがあります。

 

顔写真証明書の様式

この記事に関するお問い合わせ

住民課 住民係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592

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