会計年度任用職員 登録制度について

公開日 2024年08月20日

会計年度任用職員とは

 地方公務員法に基き、1会計年度(4月1日~翌年3月31日)の範囲内で任用される非常勤の職員です。(場合により再度の任用がされることもあります。)
地方公務員法上の服務に関する規定(守秘義務や信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限等)が適用されます。また、分限処分、懲戒処分の対象となります。

会計年度任用職員登録制度について

 会計年度任用職員の任用は、例年11月~2月頃にホームページ上で翌年度の公募を行っております。しかし、年度途中に職員に急な欠員が生じたり一時的に業務が増えた場合など、急遽の任用が必要な際には、公募では任用が難しい場合があります。町ではその際に業務に支障が出ないよう効率的に任用を行うために、事前に希望者に会計年度任用職員の候補者として登録をしていただく、「会計年度任用職員登録制度」を実施しております。

登録のための提出書類

 所定の登録申込書を総務課職員係へ提出してください。郵送の場合は封筒の表に「会計年度任用職員候補者登録申込書」と朱書きし、総務課職員係宛に送付してください。提出書類は返却いたしません。

 ① 令和6年度 会計年度任用職員候補者登録申込書[PDF:59.4KB]

   令和6年度 会計年度任用職員候補者登録申込書[XLSX:19.7KB]

   R6登録職種一覧[PDF:30.7KB]    

   
 ②資格等が必要な職種に登録する場合は、資格証・免許証等の写しを添付。
 ③障がい者の方は、障害者手帳等の写しを添付。

登録有効期間

 申込受付日から令和7年3月31日まで
 ※登録の完了または有効期限満了のご連絡はいたしませんのでご了承ください。

登録から任用までの流れ

 急遽の任用が必要になった際に、登録者の中から希望職種や勤務条件が合う方を抽出し、書類選考を行います。書類選考通過者には町から連絡をし、業務内容や勤務条件等を説明したうえで面接等による選考を行います。
 こちらの登録制度は任用を約束するものではありません。会計年度任用職員を任用する業務が生じない場合や書類選考を通過しない場合など、登録有効期間中に連絡がないこともあります。


注意事項

 現在、ホームページ上で公募している職に応募する場合は登録は不要です。所定の申込書兼履歴書を提出して下さい。
 登録有効期間中に翌年度の公募がされた場合で、翌年度の任用を希望する場合は新年度の募集案内などに沿った申し込みが必要となりますのでご注意ください。

次のいずれかに該当する場合は登録することができません。

地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する場合
 ①禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
 ②玉村町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方
 ③日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した方

勤務条件等

任用期間

 1会計年度の範囲内

勤務日

 原則として月曜日から金曜日の週5日以内。職種により土曜日及び日曜日、祝日において勤務を要する場合があります。

勤務時間

 基本的にフルタイム会計年度任用職員は午前8時30分から午後5時15分まで。パートタイム会計年度任用職員は上記時間のうち7時間以内。ただし、職種によっては早番・遅番勤務により勤務時間が異なる場合があります。

通勤費用    

 勤務地までの通勤距離、通勤方法に応じて該当者に支給します。(正職員の通勤手当に準じます。)

期末勤勉手当

 週の所定労働時間が15時間30分以上で、6月以上の任期がある者に支給します。

給料・報酬の支給

 時給支給者は毎月末締め翌月21日に支給、月給支給者は、当月21日に支給します。(休日となる場合はその前日)

休暇等

 雇用期間や勤務日数に応じて、年次有給休暇を付与します。他にも特別休暇として結婚休暇、忌引休暇、産前・産後等の休暇が取得できます。

社会保険など

 任用期間、勤務時間などに応じて、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、災害補償などに加入します。

登録制度に関する問い合わせ

 総務課職員係


 

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592

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